工場勤務の者です。
うちの会社(部署)では、定時後に、懇談会と称した飲み会が開かれ、従業員は半強制的に参加させられています。(数ヶ月に1回程度)
私もあまり行きたくはないのですが、タダ酒が飲めることもあり、毎回参加してきました。
来月の初旬にも予定されているのですが、ちょうどその日は家庭の事情で定時に退社する必要があり、その旨伝えて欠席を申し出たところ、「懇談会は業務の一環だ。絶対参加しろ」と言われました。
その個人的な用事は、どうしても日程の変更等が出来ないので、とても困っています。
業務の一環というのに、残業として認められている訳でもないし、個人的な予定を変更してまで参加を強制されるものではないと認識しているのですが、この考えは間違っていますでしょうか?
法的に見た場合も含めて、教えていただけると幸いです。
よろしくお願い致します。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
会社での飲み会は親睦を深める目的で普通一般的に行なわれています。
これが会社の業務の一環かどうか、特に何か事故があった時に労災保険の適用を巡り判断の重要性が出てきます。そしてその裁判の事例も沢山あります。しかし、それを直接決めている法律はありません。あくまで実態で判断しています。即ち、その飲み会が業務上必要かつ不可欠かどうかが、第一のポイントです。そしてそれを決めるのは、業務の管理を名実共に任され、諸権限を有与えられている該当管理職かどうかです。その者が飲み会が業務上必要と考えた時に、飲み会を催し関係者に参加を命じるのですから、これは、業務上有す権限を背景に命じるのです。そして、参加を命じられた者は、参加する義務がある事になります。勿論業務上ですから、時間外に行なわれた場合には、会社は時間相応の時間外手当を負担しなければ、労基法違反になります。
さらに補助的には、この飲み会の場所、要した時間、話し合う内容、出席メンバー、業務スケジュールなのかどうか、それに費用負担の状況等も判断材料となります。
これを理解した上で質問のケースを検討しますと、
>「懇談会は業務の一環だ」
この言葉は質問者さんの「半強制的だ」と矛盾しますが、業務の一環とみなす根拠があるのかどうかが、まず問題です。趣味や単なる親睦の名目だけなら、業務とみなすことは出来ません。
次に、この業務命令を発した者が権限を有す立場の者かどうかが次の問題となります。社長ならともかく、恐らく職場の上司でしょうが、その上司が時間外勤務を命じる権限を有す者かどうかです。勿論時間外手当を払う権限も有していなければなりません。
これに即して実態を検討すれば、質問者さんの考えが正しいか間違いか判断できるでしょう。しかし、仮に業務でないと判断しても、飲み会に参加を強要した者ともめるでしょうから、本気で争うなら、結局は然るべき第三者の判断を求めなければならないでしょうね。
なお、残業料が出ていなくとも直接関係はありません。出ていれば会社が業務と認めているのですから業務でしょうし、業務のに出ていなければ不払い残業として別の問題となります。
また大事なことは、仮に業務と判断されても、無理な業務ならそれを拒否する権利はあります。時間外業務なら尚更です。その意味で「絶対参加しろ」は権利の濫用として、然るべき第三者は認めないでしょう。質問者さんの「個人的な予定を変更してまで参加を強制されるものではない」との認識は正しいといえましょう。
しかし、難しいことはさておき、「タダ酒が飲めることもあり、毎回参加してきました」ということから、この会社は皆和気藹々の雰囲気のようで、もめてもよく謝って一時的なことで済ませてもらいましょう。
No.4
- 回答日時:
butayaroさんの考えは間違いでは無いと思います。
また、上司?の方がおっしゃる程の強制力はないのではないかと思います。ただ、部署で懇親を深めるために飲み会を定期に行うことを決めて、また費用も会社が持っていることを考えると業務の一環と考えても良いのではないかと思います。(法的な根拠はわかりませんが・・・)
butayaroさんはもう一度、ちゃんと理由を説明してどうしても参加できない事を理解してもらうことも必要だと思います。
ただ、上司の方が納得いかない理由だったら?理解してもらうことは出来ないかもしれませんが・・・
一度、話をしている以上難しいかもしれませんが、その日に有給(休暇)をとるという方法もありますよ。また、どうしても強制的に参加しなくてはいけないのであれば、日程を決める前に事前に伺いを立ててもらうようお願いしておおくことも必要だと思います。
一人で無理なら、同僚や先輩出来るだけ多くの方を味方につけてくださいね。
No.3
- 回答日時:
>個人的な予定を変更してまで参加を強制されるものではないと認識
は正しいとは思いますが、
>法的に見た場合も含めて、
は間違いです。
法的な話をしても結構ですが、その後のことは目に見えてますよね?
あなたの会社の懇親会にどの程度の拘束力があるのか知りませんが、今まで全て全員参加をしてきたわけではないでしょう。
(質問文にも「半強制」と書いてあるわけですし)
同じ部署で法事や結婚式以外の家庭の用事で不参加した人もいたはずです。
あなたの同僚に聞いてみるのが一番でしょう。
No.2
- 回答日時:
いわゆる懇談会・懇親会について業務とみなすかどうかについては、法律上に特段の定めはなかったと記憶しています。
個々の実態により判断されるべきものでしょう。業務と判断されるためには、
(1) 事業主からの業務命令等により参加を求められていること。
(2) タイムカード等で勤務時間として管理されていること。
(3) 賃金の支払いを伴なうこと。
などの用件が必要と思われます。
これらの用件を伴なわないことで即業務外と判断されるわけでもありませんが、一般的に懇談会の類は法律上の業務には該当しないものと思われるので、そういう意味では会社側に参加を強制する権限はないと考えていいと思います。
あとはまあ、あなたと会社の間でどう折り合いをつけるかの問題でしょう。
No.1
- 回答日時:
懇親会は業務では有りません。
業務として拘束するなら残業手当を払う必要が有ります。
ただ意思疎通を図るために社費で懇親会を催してもいいですが参加はあくまでも自由意志です。
どうしても参加不可能なら説明して納得してもらうしかないでしょう。
上司はなし崩しで参加者が減るのを恐れていると思います。
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