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業務委託契約をする際注意する点として、
あるウェブサイトに以下のように書いてありました。


(1)仕事の依頼、業務従事の指示に対する諾否の自由があるか
(2)業務の遂行方法及び内容に指揮命令が及んでいないか
(3)通常予定されている仕事以外に従事することはないか
(4)労働時間管理など拘束性がないか
(5)本人に代わって他の者が業務を行うことを認めているか
(6)報酬の計算単価が時間給や日給といった時間を元にしていないか
(7)本人が所有する機械・器具の使用を認めているか


上記のようなことが守られていない場合、
例えば業務を行う際に細かい指示や頻繁なチェックや修正指示などを強いる、または本人以外が業務を行うことを認めていない場合、それはたとえ契約書にそのようなことが明記されてあっても業務委託契約としては認められないのでしょうか?

ある会社とそのような業務委託契約をした後の対処方法などについては、どうなりますか?
一方的に契約を終わらせ、依頼物の完成前であっても、それまでの報酬を頂くことなども可能でしょうか?

A 回答 (1件)

Hiro1155さんのご質問をよく読みました。



ご質問の中には書かれていませんが、これは請負契約の件なのでしょうね。
冒頭に「業務委託契約をする際注意する点として」とありますが、請負契約をする場合の注意点だと思われます。
といいますのは、請負契約を締結しても仕事の実態は派遣業務だということがあるからです。行政としてはそのような違法行為に注意を喚起しているのです。
何故、違法行為に注意を喚起するのかというと、派遣業務では社員が集まらないからです。社員を採用するために会社は「当社は請負業務を行います。派遣業務ではありません」という説明をすることがあります。
しかし、請負業務は力量がない会社は受託できません。そこで実質は派遣業務であるにも関わらず請負契約の形式をとるのです。もちろんこれは違法です。
ご質問の最初にある注意点は「そのような点は派遣業務であって請負業務とは認められません」ということです。
要するに、請負契約か派遣契約かというのは契約書に書かれている内容ではなく、現場の業務の実態なのです。契約書は請負業務と書かれていても、実態が派遣業務であれば違法ということになるのです。
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