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パワハラについてです。
会社代表と入社前にその分野しかやりませんという条件で入社しましたが、その分野に関わる業務を取り上げられ、完了できず、他の業務もやってくれという指示があり、今後その業務を継続出来ない恐れがあります。
雇用契約書は市販で売っている簡単な書式で特にこれ以外の業務はやりませんとの条件は記載していません。

これが業務命令と言われたらその通りですが条件を反故にしてこれをせよとはいくら代表でもパワハラなりますか?でなければ何になりますか?
ちなみに私が、日頃の業務に支障をきたしたことはありませんし、代表自身も同様の認識だと思います。
簡単過ぎてすみません。何とも言えないでしょうが一般的な反応をお願いします。

A 回答 (3件)

> でなければ何になりますか?



単に会社の状況が変わったなんかの理由での業務変更とか。
合理的な理由があれば、職種を変更するのも可能です。

厚生労働省 - 知っておきたい 働くときのルールについて
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyo …

| 労働契約を結ぶことに伴って、会社の業務命令に従う義務も発生します。業
| 務命令の内容は、出勤時刻の遵守、毎日の仕事の進め方から残業の指示、職種
| や勤務場所の変更、出張・応援から出向等々、会社での生活全般に及びます。

> 会社代表と入社前にその分野しかやりませんという条件で入社しましたが、

「会社の状況が今と特段変わらなければって前提だった」とかって話に当然なると思います。
業務変更の理由なんて、いくらでもでっち上げられるでしょうし。


業務内容を限定したいのなら、派遣会社経由での派遣契約とかにすべきでした。

J-Net21 - Q0169.派遣社員を活用するうえでの留意点を教えてください。
http://j-net21.smrj.go.jp/well/qa/entry/Q0169.html

| 派遣社員に命じることができる仕事は、原則として契約で定めたものに限られます。契約で定めた業務以外の仕事を命じることはできません。

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> 条件を反故にしてこれをせよとはいくら代表でもパワハラなりますか?

業務命令、業務変更に合理的な理由が無いのであれば、そういう主張を行う余地はあります。
まずは、しっかり会社と話し合いとか。
採用の経緯や、話し合いの内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名などはガッツリ記録しておくのが良いです。
ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。
必要ならば、ICレコーダーなども使用して下さい。
そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。

個人的な事情の問題なので、会社の労働組合なんかは介入しにくいかも。
むしろ組合が無いか機能していない方がラッキーで、社外の労働者支援団体の支援を受けて組合立ち上げて団体交渉なんかを行うとか。

どっかの大臣も似たような事言ってましたが、法令で「パワハラしちゃダメ」って決まりは無いので、パワハラに関して争うのは結構面倒です。
が、上のような組合活動を行う場合、組合活動への妨害行為は労働組合法違反、不当労働行為って話で対応する余地が出来ます。
そういう経緯でやむを得ず退職って話にすれば、不当労働行為に対する解決金として数か月分の賃金程度を踏んだくるとかの可能性も出来ます。
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この回答へのお礼

簡単だ分かりにくい質問でしたのに丁寧な回答ありがとうございます。社員て役職者ではありますが、こんな場合、皆さんはどう対処しているのか意見をお聞きしたかったのです。参考にさせて頂きます。

お礼日時:2018/05/21 11:44

企業って、こいつは将来役に立ちそうだと判断すると、いろんな分野を経験させて全体が見渡せてから、社員の得意分野をしてもらうことになります。

その分野しか仕事しませんでは、昇給もなし、少しでもその分野で優秀なのが入社すれば、お払い箱となります。

パワハラって単語の理解の仕方が世間常識と異なるようなので、世間一般の常識頭語単語を使わないと、こいつはアホかとなります。
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パワハラと日常業務が何かについて社会勉強出来ていないようです。

まずは学んでください。
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この回答へのお礼

分かって言ってるだよ、だったらこれはなんだってね。

お礼日時:2018/05/20 22:20

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