
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
業務妨害罪に於る業務とは法令でどのように定義されていますか?
↑
法令の定義はありません。
学説判例の定義があるだけです。
この業務とはビジネスに於る業務の事ですか?
ビジネスに属する業務がこの罪に於る業務に該当するのですか?
↑
ビジネスとは違う概念で、
「社会生活上の地位に基づいて反復継続しておこなう行為」
と、されています。
ならば例えば会社を立ち上げて日常生活をする事を業務の一環とした場合その日常生活をしている最中に迷惑行為等の妨害行為をされたら業務妨害罪として警察に通報できますか?
↑
社会生活上の地位に基づいて反復継続しておこなう行為
と、解することが出来れば可能です。
No.4
- 回答日時:
「日常生活をする事」は自己完結する行いですから、もしあなたが書いた事柄が業務になってしまうと「食事」も「睡眠」も「飲食」も業務になってしまいます。
でも、さすがにそれはありません。
先ほどは舌足らずだったことをお詫びします。
「社会生活上の地位に基づいて反復継続しておこなう行為」が業務と認識されるのです。
先ほどは、無償のボランティア団体の活動でも、それを妨害すると「威力業務妨害になる」という、「有償性」は要件ではないという趣旨です。
日常生活に対して妨害を加えられたという場合は、
器物損壊罪
強要罪
脅迫罪
暴行罪
迷惑条例
ストーカー規制法
環境条例
などの該当する定めを根拠に対抗することになるかと思います。
No.3
- 回答日時:
社会とのつながりのある継続的に行われていること、かそんなような。
主婦の家事の場合買い物のみが「業務」に当たり、洗濯や炊事は当たらないそうです。買い物は家の外でやっているからです。
No.1
- 回答日時:
ビジネスという限定的な範囲ではなくもっと広い概念ですね
日常生活というのが例えば他者への支援(障害者福祉や児童福祉のようなの)であれば充分に業務でしょうけど
山田太郎さんの衣食住を山田太郎さんの個人事業として・・・・なんてのは無理そうに思えますけどね
まぁ法律の専門家にでも相談してみることかな
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