
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
hanamomo34さんのご質問の意図が
> 法的に断る事が可能な理由などがあるのでしょうか?
であるならば、的外れの回答になるかもしれません。
「放射線管理区域」は「業務上必要あるもの以外は立ち入ってはならない」とされています。
受付業務がこの範疇に入るかということです。
いわゆる病院での放射線治療(RI検査)の診療室での話でしょうか。
そこで患者さんの受付業務であれば、その場所は待合室の延長ですから正確には「放射線管理区域」ではなく、「居住区域」に分類されます。
管理区域での漏洩線量は1mSv/週以下で、今日中区域では250μSv/3月にが制限値となります。
1mSv/週=1x4mSv/月=1x4x3mSv/3月=12mSv/3月と計算され
250μSv/3月=0.25mSv/3月と計算されます。
つまり「居住区域」扱いの場所であれば、「放射線管理区域」に比べて3ヵ月あたりの制限値は12÷0.25=48となり、1/48の線量値となります。
つまり最大1年間に0.25×4(12ヶ月分)=1mSvとなります。
(ややこしい話で申し訳ありません)
つまりこの仕事場所に1年間ずーっと(24時間という意味です)いつづけると、
1mSvの放射線を浴びる可能性があるかもしれない、という計算になります。
さらに1日3時間で週5日とすると、週15時間となます。
1週間は24時間×7日=168時間ですから実質上は168÷15=11.2ですから、さらに年間1mSv÷11.2=0.09mSvになります。
やっとたどりつきました、面倒であればここまでの話は忘れても結構です。
つまりこの状況であれば、1年間に最大0.09mSvの被ばくがある可能性があるということです。
ちなみに自然放射線(宇宙からの宇宙線大地からの放射線があります)というものがあります。
日本の地域によって多少違いがありますが、東京の場合この自然放射線量は0.64mSvとのことです。。
ちなみに京都は0.87mSvだそうです。
つまりつまりですよ、京都に住んでいるよりも、東京に住んでhanamomo34さんがご質問の場所で働いているほうが、
年間に浴びる(かもしれない)放射線量は『少ない』と言えてしまいます。
結局医療機関で放射線従事者になっても、直接撮影室や検査室に「撮影室や検査中に日常的に立ち入る」ことがなければ、
よっぽどの事故でも起らない限り、放射線の人体への影響は皆無と考えてさしつかえありません。
長くなりましたが、最後に一言。
私が回答したような内容を、そこの医療機関の放射線管理担当者にぶつけて下さい。
適切な説明ができれば、いいのですが、こういったことを分かっていないと、どこかで問題があるかもしれません。
もう一点、現在では「フィルムバッジ」ではありません。
日本での最大大手の会社は「ガラスバッジ」、2位の会社は「ルクセルバッジ」という名称のものです。
この「フィルムバッジ」という用語をhanamomo34さんはどうやって知りましたか?
もしhanamomo34さんが勉強をして知ったのならば、その元は古いです。
仮に医療機関での説明であれば、問題ありかもしれません。
ちなみに私は歯科医師ですが、専門学校で「歯科放射線学」の講義を担当していますので、「専門家」とさせていただきました。
長くて申し訳ありません。
この回答へのお礼
お礼日時:2009/09/25 08:51
お返事遅くなり申し訳ございません。
詳しいご説明ありがとうございました。
被曝量などの具体的な説明をいただけたので少し安心しました。
今後のことについてはまだ相談中ですが、そのことも踏まえ前向きに検討していきたいと思います。
なお、フィルムバッジの件ですが、現在はガラスバッジでした。
No.3
- 回答日時:
#2です。
大変な入力ミスがありましたので、訂正します。
上から9行め(改行で違ってきますが)
> 管理区域での漏洩線量は1mSv/週以下で、今日中区域では250μSv/3月にが制限値となります。
今日中区域→居住区域
250μSv/3月にが制限値→250μSv/3月が制限値
以上訂正です。
もし分かりにくい点がありましたら、追加質問してください。
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