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これて労基法違反になる?
自分の仕事は警備員で日勤の時もあれば夜勤もありますが今は主に夜勤が多く今入ってる現場は、最初入った当初は途中30分休憩があったのですが、決まった時間帯に来る特殊車両のせいでその夜勤の現場は休憩なし運良くて10分休憩が1回か2回ありますが完全にトイレ休憩みたいな感じでそこまで削ってとかしないと危ない現場で一般車両なんかでも0時過ぎるとかなりスピード出てたりもするとこです。
基本その現場の勤務時間は22時規制開始で6時までてことにはなってますが、まれに運が良ければと言うかたいていは5時とかに終わる運が良くて早ければもっと早く終わる感じです。ちなみにその前にも20時に集合から現場最寄りコンビニに移動からのミーティングその後現場詰所で書類書いたり最終確認でそこから現場に行き資材の準備をした上規制開始まで待機て感じです。
ちなみに5時なんか過ぎれば片付けが大変で車が突っ込んでくるような中での作業です。

質問者からの補足コメント

  • 実際かなりの数のカラーコーンやそのカラーコーンにささってるライトがやられており、もうすでにわざとぶつけてとかして壊していく車両のナンバーが特定済み「ナンバープレートのひらがなの次の数字4桁のみ」で来ることになれば昨日からはビデオ撮ったりなどはしてたりします。大体やるのはわざと蛇行運転するとかでぶつけて当て逃げしていってる感じです。

      補足日時:2022/12/08 11:35

A 回答 (1件)

6時間の勤務なら45分。

8時間以上なら1時間以上の休憩が、中途で、必須です。(ある程度なら分割も可)
カラコンは労基法には関係ありません。
危険業務という観点なら、労安法に関係するかもしれません。
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