実家に両親と弟家族が住んでいる自宅ですが、13年前に住宅金融公庫の親子リレーローンを組んで借り入れ、新築致しました。
その際、父と弟の共有名義とし、保証として団体生命保険への加入となりました。父は、高令の為、弟が加入しました(被保険者)。
ローン返済は、父が全額負担し、現在も年金から毎月支払っています。
ところが、最近弟の健康状態が著しく悪化し、大学病院で精密検査の結果、余命幾許もない難病に侵されていることが判明しました。
そこで、ご教示頂きたいことですが、団体生命保険被保険者の弟が死亡した場合、滞りなくローン返済している連帯債務者の父が存命であっても、弟の生命保険金支払いが為され、ローン残債額と相殺される(ローン借入額完済となる)のでしょうか?
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