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社宅の部屋の中で自殺をすると、部屋の保証人になった人物に部屋代の請求がいくと聞きました。

社宅以外で、即ち外出先で自殺をした場合でも、保証人が賠償金を支払うことってありえますか?

ちなみに興味本位ですので、自殺を考えているという訳ではありません(笑)
ご回答をお待ちしています。

A 回答 (3件)

 『保証人』はあくまで部屋の賃貸に関する保証ですから、『外出先』で自殺されたのなら関連物件に対する賠償責任は相続人になります。

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社宅に限りませんが??


賃貸物件で自殺すれば、その物件の価値が低下しますから。
屋主から保証人に損害賠償がされるでしょう。

外出先で? 賃貸物件と無関係な場所で自殺しても、物件の影響しませんから、
屋主から保証人に損害賠償がされることはありません。
まぁ、自殺者の家賃の滞納などは保証するのは当然ですが。
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外出先は関係ないでしょ

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