
自転車を放置して廃棄するのは違法ですか?
使わなくなった自転車を廃棄したいと考えているのですが、
どうするのが最善の方法ですか?
検索してみると
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5235486.html
駅に放置しておけば良いという情報が見つかりました。
防犯シールを剥がして、駅に放置しておくというのは
違法ではないでしょうか?
もし違法であったとしても、罰則しようがないのでこのような捨て方をして良いのでしょうか?
それと防犯シールを貼った状態で駅に放置して
自治体に回収された場合、自宅にハガキが届いて取りに来るように
催促されると思うのですが、この場合取りに行かなくても罰金など発生しないのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
駅に自転車を放置する行為は迷惑です。
自分の都合を優先して他人に迷惑をかけてもかまわないという考え方が良いかどうかは常識でわかると思います。
不要な自転車は自治体で回収しているところもありますし、状態にもよりますが自転車屋で引き取ってもらえる場合もあります。
No.8
- 回答日時:
わざと鍵をかけずに放置したら誰かが乗ってってくれるかもしれません。
そしたら駅に放置ではなくなります。
駅での自転車盗難は多いので盗まれやすいところにわざと置けば誰かが乗ってくれる確率高いです。
誰かが乗ってくれたら、所有者はその乗った誰かになり捨てたとは言えなくなるので罰則は生じません。
その場合、防犯シールは剥がして置きましょう。
No.7
- 回答日時:
廃棄する目的で駅に自転車を放置する行為は不法投棄です。
廃棄物処理法第16条違反。個人であれば1000万円以下の罰金または5年以下の懲役。
放置自転車について葉書等で回収を要請されて取りに行かなくても、罰則が課される市町村があるという話は聞いたことがありません。
通常は、一定期間取りに行かなければ廃棄ないし売却されます。

No.6
- 回答日時:
質問の意図を邪推しての回答です。
実例ですが、昔、知り合いが自転車の盗難にあいました。
買って間なしだったので、被害届を出しました。
2年ほどして、居住地から数百キロ離れた警察から見つかったとの連絡が。
取りに来てくださいと言われたらしいのですが、距離が距離でしたので行けない旨を伝えました。
すると、警察が「ではこちらで廃棄処分とします」とのこと。
どうすれば応用できるかはご自分で考えてください。
くれぐれも、良識のある回答者の方々に突っ込まれない範囲で(笑)
No.5
- 回答日時:
法律や条令で処罰できない ことと
道義的にやっていいことは違います
タバコのポイ捨ては処罰されるからやらないけど
ガムは処罰されないからやってもいい訳ではありません
(清掃作業はガムのほうがめんどい)
No.4
- 回答日時:
使わなくなった自転車の廃棄方法は、自治体によって異なります。
一例として、私が住んでいる札幌の場合。
自転車は有料の「大型ゴミ」として廃棄可能です。事前に市に連絡の上、コンビニ等で大型ゴミシールを購入し、指定の日に貼って出しておけば回収されます。
また、これは自治体とは関係ありませんが、販売店によっては新車購入時に古い自転車を1台引き取りしてくれるケースもありますから(事前に防犯登録の抹消が必要)、買い替えの場合はこちらの方が安く済みます。
あくまでも、自治体で定められている方法で廃棄する必要があります。
既に他の回答者さんが書いている通りで、駅に放置とかは論外ですね。
廃棄目的での放置なわけですから、立派な「不法投棄」になり、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で規定されている罰則が適用されても、文句言えません。
確かに、防犯登録はその性質上、「その時点での使用者」を特定しにくい点があり(届出せずに譲渡、盗まれても盗難届けを出さない等のケース)、それを利用して放置する者が居るのも事実です。
でも、捨てた人間にとっては「それで終了」でも、捨てられたものはこの世から消滅するわけではありません。誰かが金を出して処分しなければならないわけですよね。迷惑極まりない。
あと、最後の防犯登録有りで自治体に回収された場合ですが、これも自治体によって違うのではないかと。
また札幌の話になってしましますが、こちらでは引き取りにこない場合、登録者に罰金が請求されるという事はないようです。
一定期間保管の後、リサイクル可能な自転車は入札で古物商に譲渡され、不可の場合は廃棄処分となります。
ただ、自治体は税金で動いているのですから、自転車の撤去処分にかかる経費は全て我々の税金が使われます。
一部の不心得者の為に何百何千万もの税金が使われるのって、馬鹿馬鹿しいですよね。これこそ本当の税金の無駄遣いです。
No.3
- 回答日時:
放置自転車は駅(鉄道事業者)からすると
大問題で、警察や自治体などで放置自転車の
撤去、駐輪スペースの確保に努めています。
不要の自転車を放置するということは、
不法投棄となり、違法です。
処分するのであれば、粗大ごみ回収業者へ回収の依頼、
まだ利用できるのであれば、リサイクルショップへ行き
売却という手もあります。
違法な放置するよりは、リサイクルショップへ行き
買い取ってもらえればいらない自転車の処分ついでに
若干のお小遣いも手に入り一石二鳥ですよ。
No.1
- 回答日時:
ゴミのポイ捨ては
違法ですね。
まして、あんな大きな鉄くず捨てたら
・廃品回収、中古自転車屋さんに持っていく
・市役所のゴミ処理部門に電話して粗大ゴミとして処分してもらう。
常識ですがな\(^^;)...マァ
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