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【1】

警察権を持たない公務員(例えば都営地下鉄の駅員)が、

職務中に現行犯人を取り押さえ
(刑訴法213条に基づく司法警察職員以外による私人逮捕)、

その身柄を警察官に引き渡す
(刑訴法214条に基づく警察逮捕)までの間に、

万一犯人が負傷した場合、

身柄の確保に当たった職員は、民事上、
国賠法1条によって保護されるのでしょうか?

つまり、仮に東京都が賠償責任を負っても、
職員に故意または重過失がない限り、
職員個人に求償はされないでしょうか?


【2】

【1】の答えが「イエス」の場合にお聞きしますが、

元国鉄職員(元公共企業体職員)であるJR東日本の駅員や、

元営団地下鉄職員(元みなし公務員)である東京メトロの駅員も、

純粋な私鉄の駅員とは異なり、その公共性・公益性から、
公権力の行使を委託された民間人とみなされ、

(本当は違うんだけど、裁判官のサービス精神で、)

現行犯人を鉄道警察隊に引き渡すまでの間に
犯人を負傷させて民事で訴えられた場合も、

都営地下鉄駅員と同様に
国賠法を(おまけで)適用して保護してくれますか?

A 回答 (1件)

負傷した場合は、医療刑務所で全額国費で治療してくれますから


御心配なく(^-^)/
民事訴訟も
国賠法も無用です\(^^;)...マァマァ

この回答への補足

それにしても刑務所関係の医療に
従事する人達も大変らしいですね。

本当にいろんな人がいるみたいで・・・。w

補足日時:2012/11/08 19:37
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この回答へのお礼

ここは法律ぢゃなくて「アンケート」ですよ。ww

もっとユーモアのある回答が欲しかったなぁ。w

※でも国によっては本当に裁判官の裁量による
どんぶり勘定サービスってあるらしいですね。
先進国じゃないのはいうまでもないけど・・・。

お礼日時:2012/11/08 19:27

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