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前の方の質問に便乗します(汗)

NHKの受信料問題がいまだにありますよね。
今の状況としては、テレビを買うという行為そのものが、受信料支払いの義務が生じるというNHK側の解釈だったかと思います。
だから、「NHKは見ないよ!」と言ったところで、「でも見れる環境にあるでしょ?」ってことです。

細かい契約内容や法律は知りません。その上で質問しますが、NHKを受信しない(オプションならOKとか)テレビを売る・買うという発想には何故至らないのでしょうか?
NHKだけを、それこそ見たい人がオプション品を買って受信できる状態にして見ればいいのにって思ってしまうんですが。

それとも、ある特定の個人を狙い撃ちして見せしめのように裁判をするのではなく、法改正して一般的な税金や電気料金のように強制徴取して、未払なら止めるとかすることはできないのでしょうか?


その辺の疑問にお答えできる方、よろしくお願いします。
※別に賛同を集めようなんて思っていません。

A 回答 (6件)

僕のうちはテレビ無いから払ってないですよ。


テレビ置かない理由は受信料を払いたくないからです。
→正直にこれ言ったらNHKの人「そうですか・・・」って寂しそうに帰っていきました

他の民放もどうせ見ないけど、友達とか来たときはやっぱりあったほうがいいなって時があるから、そういうテレビあるんだったら是非買いたいですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/11/19 02:15

 メーカーが作らない。

 最近ではNHKも各メーカに取材して名称は出さないけどマークなど出すようになっています。宣伝はしないけどね。という事情もあるので無理では。
 それにNHKが映らないで故障扱いされても困るだろうけど。

 問題はもし出来たとして、ネットなどでNHKの映像を視た場合、どうなるんだろうかと。見ないようにしていながらNHKの映像を視たわけだから、受信料を払えと。 

 ただ、NHKがどのような放送をしているのか考えると私は払う方ですがね。企業の垣根を越えた番組を作る事が可能ですから。昔、電子立国の自叙伝だったかな。メーカーを越えた形だったし、プロジェクトXだって、他の企業同士の人がそろったりしていたから。民放では提供している企業優先だからね。

 
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この回答へのお礼

やはりメーカーとしても作りませんかね…

お礼日時:2012/11/16 21:26

>NHKだけを、それこそ見たい人がオプション品を買って受信できる状態に


>して見ればいいのにって思ってしまうんですが。

だから「衛星放送のWOWOWみたいにスクランブル放送」にすればという意見が大勢ですね。私もこの方式には賛成ですね。
携帯のワンセグも月々の使用料金にNHKの視聴料金を上乗せすべきです。

みんな・・・なんだかんだ言っていても大事件やニュース速報が出たらNHK見てるじゃないんですかね。
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この回答へのお礼

>携帯のワンセグも月々の使用料金にNHKの視聴料金を上乗せすべきです。
これも常々疑問に感じていました。見れる環境にあるのに、何故徴収しないのか?って。
今じゃ、どんなモバイルでも見られるようになっているのに、固定のテレビだけ徴収対象になっているのはどうなんでしょうね。

とにもかくにも、矛盾点が多すぎる気がします。

お礼日時:2012/11/16 21:28

特定の放送局を見ないようにすることは困難です。

特注のTVを1台だけ作って貰うことになりますが、莫大な費用が掛かります。それは受信料程度では買えないでしょう。また、入手できたとしても、その後受信できるよう改造することができますし、通常のTVも買い足すことができます。何台持ってもよいのですから。
「NHK」のみ見ることができないことを証明するのにも労力、経費を要します。

見えないようにしても、「見たい自由を奪った」として、憲法違反で敗訴するでしょう。災害時情報も重要ですし。

それよりもNHK自身がやっているCMに対して広告料を国に税金として納めるべきではないでしょうか。その点がズルいでしょう。見たくもないの受信料を払っているのですから。さらに、儲けすぎて値下げ、なんてことも国民を馬鹿にしていますね。そもそも赤字にならないような料金設定なのです。
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この回答へのお礼

いえ、今あるテレビを『NHKだけ見ないように改造する』という趣旨ではありません。
視聴者が受信する局を選択できればいいんです。民法なら広告料が商品などに上乗せされているはずです。
NHKが情報を『売る』のなら、買わない自由・選択があってもいいのになって私は考えたんですが、どうしてその選択肢(=NHKを受信しないテレビ)が無いのかがわからないんです。

お礼日時:2012/11/16 21:32

NHK受信料は・・・・



「NHK」と「受信機を設置した者」が締結する『契約』です。

「受信機を設置した者」が『契約』を結ばなければならないと、放送法第32条に記載されています。

TVがNHKが映る・映らないの基準で受信料を支払うワケじゃないです。



ちなみに我が家にはTVが有ります。

勿論、NHK総合・教育・BSも映ります。

しかし地域スタッフ(NHK職員に非ず)が『契約』を締結しに来ないのです。

『契約』をしに来ないので、電波の一方的垂れ流し状態が続いています。

もっとも前述の放送法32条には罰則規定が無いので、契約締結しなくとも法的拘束力は有りません。

ですから私の方から出向いて「契約締結」する気も有りません。

よく裁判で訴えられるのは「契約したのに支払わない者」です。勘違いなさらぬように。

私がこのように発言すると「NHK受信料支払いは国民の義務だ」・・・

と、バカげた反論をする輩がいますww

国民の義務は中学生でも知っている「納税・勤労・教育を受けさせる」ですね。

NHK受信料支払いは国民の義務でも何でもありません。



話が逸れましたが、「NHKのみキャンセルするTV」は不必要です。

NHK受信料は「NHK信望者」が年貢の如く納めれば宜しいかと存じます。

参考URL:http://www22.atpages.jp/gabo/
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この回答へのお礼

>「受信機を設置した者」が『契約』を結ばなければならないと、放送法第32条に記載されています。

何故そこで『受信機』何でしょうね(苦笑)
NHKが自分たちをどのような立場で捉えているかはわかりませんが、民放も含めて各都道府県にいくつも放送局(系列局)があるのに、何故受信機を設置したら契約を結ぶってことになるんでしょうね。
どんだけNHKは偉いのか?って思ってしまいます。

リンク先、ものすごく面白かったです!

お礼日時:2012/11/16 21:48

貴方は勘違いしていますが、既に・・・



「一般的な税金や電気料金のように強制徴取して、未払なら訴える」

となっていますよw
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この回答へのお礼

よくわかりません。

お礼日時:2012/11/16 21:48

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