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先日、ヤフーオークションでスキーブーツを落札しました。

「年式はわからない。ワンシーズンで数回の使用」とあったので落札しましたが、サイズが合っているにもかかわらず足先しか入らないため、近くのスポーツショップで見てもらったところ、17年前のものと判明しました。プラスチックが加水分解を起こして硬化し、ガチガチになっていたため、足先しか入らなかったのです。

いつどこで玉砕してもおかしくないので、絶対履かないようにとアドバイスされたので、返品しようと思い、その旨を取引ナビで連絡したのですが、まったく連絡が取れないため、やむなく送料はこちらの負担で品物を送りました。
その後、一週間以上経ってやっと連絡が取れたと思ったら、非常に居丈高な文章で、「ノークレーム・ノーリターン、返品には応じないと書いてある。品物は受け取る気はない。この先、いつ連絡できるかわからない」とのことでした。

宅配業者の預かり期間が過ぎてしまったら、こちらに品物が戻ってきてしまいますが、いかなる場合でも返品は受け付けてもらえないものでしょうか?

もし私に何かできることがあるとしたら、どのような対応を取ればいいでしょうか?
お詳しい方どうぞ教えてください。よろしくお願いいたします。

A 回答 (8件)

クレームは無しの条件付きの落札。

返品不可。当たり前です。
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あなたの説明どおりであれば、サイズが合っているにもかかわらず、硬くて足が入らない(無理に入れると割れる)のは、商品説明に不備がありますので返品可能と考えられます。



まったく使用できないという大きな瑕疵があるわけですから、法的にはノークレームノーリターンは適応されません。

ただし、それを相手に守らせるのは至難の技です。今回は勉強代としてあきらめるのが良いです。

オクは悪徳な人も多くいます。書いてあることの本当の意味(行間)を読み取る力を身につけるようにしましょう。
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商品説明に明らかな偽りがあればNC,NRとの記載があっても返品要求できると思います。


しかし、商品説明と逸脱したものではないようですので返品は無理でしょう。
送料を自己負担して返品せずに諦めるべきだったと思います。

常に疑念を持って商品説明を読み込むことを忘れないでください。
入札前にしっかり質問して、貴方にとって本当に価値があるものであるか確認するべきです。
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今回は、返品は難しいです。



「年式はわからない。ワンシーズンで数回の使用」と書いてあったわけです。
何年前の物か本人が分からないので、貴方が調べて納得してから入札するべきでした。

出品者は嘘を言っていません。
また説明と商品の状態とがあまりにも違うとかも無かったと思います。

今回は出品者に落ち度は無く、あなたが納得して入札したが・・・・
と言うことですので返品は無理でしょう。
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出品者がその状態について悪意であったと立証できるなら裁判に訴えて勝てるやも知れませんけど、質問者さんにも事前に調査を尽くせた(「いつ使ったものか」聞いておけば、少なくともここ数年なら数年という答えが返ってきたでしょう。

それすらわからないというならそんな恐ろしいものは買えないわけで)・入札しないという選択肢もあったにも関わらずそれをしなかったという瑕疵があるわけで。悪意の立証はまず不可能では無いでしょうか。
それ以上の特段の事情がないなら、契約自由の原則に則り、質問者さんは出品者の条件を受け入れて入札したものと解されます。少なくともこの質問文からは私はそう解します。それをあとからひっくり返そうというのはさすがに契約の神聖を冒涜するものでしょう。

#それとも出品者から何らかの強迫を受けるなど正常に判断ができない状態で入札されたんです?それを立証できれば取引の無効を主張できるかも知れないですね。証拠のメールやなんやが残っているなら「出品者が商品状態について悪意であった」ことを立証するよりは楽かも知れませんよ?
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あなたが間違ってる


シンプルに考えましょう

ノークレームノーリターン
文句言うな 返品するなって事です

了解して落札した
なのになぜ文句言って返品するの
それも相手の都合も聞かずに送るって。。

冷静に考えればおかしいでしょ

確かに買ったモノが使い物にならなくて腹立たしいのはわかるが
キチンと明記してあり
納得して落札したんだから

商品と取引方法は別に考えるべきです

もし私に何かできることがあるとしたら、どのような対応を取ればいいでしょうか?
なにもない
使うか捨てるかの判断でしょ
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返品を受け付けるか受け付けないかは、その相手次第



あなたが、ノークレーム・ノーリターンを承知で落札しているのですから、返品は難しいです
ましてや、相手が返品に応じないと示しているのですから、返品は難しいでしょう

相手が、不都合を承知しており、それを知っているが隠して出しているなら、返品を求めることが出来ますが、それを証明することが難しいでしょうから出来ないでしょう

内容証明を送り裁判を起こすなら、その結果次第で受け付けてくれる可能性はあります
裁判をしても、勝訴すうrかは分かりかねますので
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本当に「ノークレームノーリターン」と書いてあるなら、受け取ってくれなくて当然です。


貴兄はその文章に納得して落札したのですから。

「そんな文章覚えていない!」とか「薄情すぎる!」とかいうのは効きません。

貴兄にできることは「プラがボロボロでゴミ同然だった」と書いて、悪い評価をつけるくらいでしょう。
ただし、貴兄も「ノーリターンなのに返品要求をされた」と、
悪い評価をされて当然ということを覚えておいてください。
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