プロが教えるわが家の防犯対策術!

労働基準法とか下請法とかありますが、
(1)請負業務
(2)業務委託
(3)内職

とあった場合、
それぞれの違いと
法律は何に準ずるか教えてください。

現在受注先から加工の仕事をもらっている工場なのですが
計算したのですが、最低賃金でもパートを雇っていると赤字になってしまうので
困ってしまい、最低賃金割れするわけにはいかず、

内職さん?
外注さん?
下請けさん?

と呼び方があるようですが、
こちらの方もそれぞれの違いと
法律は何に準ずるか教えてください。


募集する際に法律に抵触すると困るので
ご教授頂ければと思います。
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

(1)請負業務


「現在受注先から加工の仕事をもらっている工場」とのことですが
「現在発注元から加工の仕事をもらっている」が正しい表現です。
あなたの請け負っている仕事が「請負業務」そのものです。
そっくり他の工場に丸投げすることも不可能ではありませんが,あなたに出来ないことを引き受けてくれる工場が見つかるかどうか? 引き受けてくれたとしても,その工場は「二次下請け」となり,あなたは発注元との契約について,契約事項の全ての責任を負っています。
二次下請けが倒産するなどして納品期限に遅れを生じた時や,不良品が発生したときなども,全責任を果たさなければ,発注元から損害賠償請求される恐れがあります。
(2)業務委託
必要な業務の全部または一部を,社外の業者に委託する(請負わせること)・外注と同じ事です。
(3)内職
労働の一部を社外の個人に委託すること。受託者は家庭内労働となり,時間管理などは曖昧になりがちです。出来高賃金とする場合と,まとまった量の作業について委託することも可能です。家内労働は,多くの場合時間当たり賃金が最低賃金を下回る結果となる為,主婦など特殊な条件にある人でも,パート労働の方を選ぶことになります。労働基準法の適用は,労働時間管理などが自己責任となる為,曖昧になりがちです。

法律については民法の「契約」及び「請負」に関する諸条項,商法の「他人の為にする製造または加工に関する行為」についての諸法律の対象になります。
最近,スーパーやコンビニの店長も,その業務内容によっては「経営者」でなく「労働者」と見なされる判決も出ていますから,外注の条件は可成り厳しくなってきています。
    • good
    • 2

請負と委託は基本的には同じ事です。


内職も時間管理などしないでしょうから、基本的には上記と同じです。
外注も内職と同じです。内職を外注する訳ですね。
請負等を発注する事も外注となります。社内ではなく、社外へ注文を出すという意味で全て含みます。
ただ、あくまで実態で判断されますので、名目に関係なく、雇用の実態があれば請負にはならず、最低賃金法他、労働関係法の適用を受けます。
請負等の場合は民法が基本になります。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています