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なぜ日本から海外の宝くじは買ってはいけないのでしょうか?
なぜ法律で禁止にするのかわかりません。
何が罪でどういう危険があるのでしょうか?

A 回答 (4件)

 買うことを妨げる法律は存在しませんので・・購入しても大丈夫です。

だだ、海外の宝くじに当たれば・・税金を納める必要があります。 
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/09/28 10:00

日本の宝くじが売れなくなるから。



刑法第百八十七条
3 前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/09/28 10:00

それは、ズバリ税収が減るからです。

平成18年度の宝くじの売り上げは1兆938億円有り、それの45.8%が当選金として支払われ、経費などを引いた残りの39.8%が国や自治体の儲けとなります。
1兆938億円だと4374億円が転がり込んでくるのです。海外の宝くじを解禁すると、この税収が半減する恐れがあり、禁止しているのです。
そもそも日本は法律で賭博を禁止していますが、公営と言うことで競馬や競輪そして宝くじが売られています。
その理由はお役人が関係しています。競艇は国土交通省 競輪は経済産業省 競馬は農林省 サッカーくじは文部科学省 そして宝くじが総務省と見事に分かれています。
これで天下り先を確保しているのです。ほとんど賭博のようなパチンコは警察が管理しています。パチンコ機械の製造メーカーに警察のお偉い人が役員として天下っています。
これならいっそ賭博省でも作って、そこで一括して管理したほうが効率がいいのですが。そうすれば海外の宝くじも認められるようになるかも知れません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/09/28 10:00

(富くじ発売等)


第187条 富くじを発売した者は、2年以下の懲役又は150万円以下の罰金に処する。
2 富くじ発売の取次ぎをした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
3 前2項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、20万円以下の罰金又は科料に処する。

この法律の趣旨は、賭博の禁止です。
賭博は、いわゆる闇組織の資金源になりやすいのです。
だから、公的に認めたもの、公的に管理されたもの以外は、
禁止しているのです。

海外の宝くじだけ例外にするのは、面倒であるだけでなく、
例外にする理由がないから……
だと、思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/09/28 10:00

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