街中で見かけて「グッときた人」の思い出

私は別居には同意していませんが、主人が勝手に「少し距離をおきたい」と出て行きました。その後、私が何度も「戻ってきて欲しい」と伝えても「そのつもりは無い。離婚ってそういうことでしょう?」と言うので、(明後日初めての調停で主人が申し立て人です)「私は離婚するつもりもないし、やり直したい」と言いますが、聞き入れる様子もありません。
そこで、妻が同意していない場合も別居扱いされてしまうのでしょうか?生活費、(食費電気代等細々したものに至るまで)等は主人に支払う義務はないのでしょうか?車検が丁度切れていて、私が車を利用するからと主人名義の車の車検、任意保険等は私が20万円近く払いました。私に離婚する気持ちはありません。一方的な主人の離婚の意思で離婚が可能なのでしょうか?主人に言わせれば性格の不一致です。子供もおります。

A 回答 (4件)

>別居すると女性が出来ても私が何も言えなくなるらしく、それが一番嫌なんです。


どういう意味でしょう。そんなことはありませんが。
婚姻中に他の女性と関係を持つのは不貞です。これは何も違いはありませんし、正妻であるご質問者が何もいえなくなるということはありません。

法的な事実が一番優先されます。ただし、法的に婚姻していても、事実上夫婦として破綻していた場合は慰謝料請求などが出来ないこともありえますが。何を持って破綻していると認定するのかどうかは単純に別居しているかどうかという話ではありません。何故慰謝料請求が出来るかというと、婚姻関係を壊したからという理由から請求するのですが、すでに婚姻関係が破綻していればその根拠を失うからに他なりません。
ただ、破綻しているという事実関係の中で別居しているという事実は一つの要素にはなりますが、それだけではだめですね。一方が婚姻継続を主張し、婚姻費用分担を求め続けているうちは、破綻しているとはみなせないでしょう。

また、夫が別居後でも不貞を働いた場合は、夫は不法行為を行っていることになりますので有責配偶者となりますから、夫から離婚訴訟を行っても認められる可能性は極めて小さいです。最近10年以上別居して完全に破綻しているケースで認められたものがありますが、それはあくまで例外的と捕らえた方がよいです。
そんな簡単な話ではなく、裁判所は具体的な事例ごとに何が適切なのかで判断します。

そんな簡単にいくほど法定婚は軽くないですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
とても安心しました。
この質問で検索したとき、「別居は事実上婚姻関係が破綻している状態なので別居後、他の人と付き合ったりしても、何も言えないし、慰謝料請求も出来ない」と言うような事が書かれていて、それでは離婚したくない妻また夫に対してあんまりではないか?と思ったのです。
まだ夫を愛していますし。

私は何度「離婚」を調停で言われたとしても、「離婚したくない」を貫き通したいです。

私は調停がダメなら裁判にかけられたら一方が離婚したい場合、夫婦としては成り立たないので裁判で離婚が決まってしまうのかと思っていました。
何しろ、初めてなので、分からないことが多くて。

明後日の調停、、、何を言われて何を言ったら良いのか、、、気が重いです。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/04/13 17:14

こんにちは。



No.1です。

mickjey2さんとは別スレでも、お会いしますが、非常に的確なアドバイスです。私が補足することはないですね。
ところで、ご主人との件ですが、それほどまでに貴女に熱いお気持ちがあるのであれば、調停とは別の次元で、お付き合いしてた当事、新婚当事の気持ちにもう一度立ち返って、再考してみるのも肩の荷が降りて、多次元的な考え方もできるのではないでしょうか。

差し詰め、原点に立ち返り、貴女の想いを手紙に託すのもよろしいかと思います。

貴女と子供さんが幸せになることを心よりお祈り申し上げます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうですね、、、。
手紙、、、数回出しましたが、無反応でした。
と 言うか、、、
今は私の顔も見たくないらしくて、、、。
受け付けないと言われました。
まあ、主人は普段からそのような事を平気で言える人なので、過去のたまっている怒りに任せて言っているのだとは思いますが、、、。
でも、、、つい先日の日曜日に娘に会いに来たのですが、結婚指輪はまだしていました。
なので、少しは望みがあるかな?と。

主人は嫌なら本当にはっきりしている人なので、結婚指輪もとっくに外していても不思議ではないのですが、私にしたら、してくれていて嬉しかったですね。
今は主人が私の口から出た暴言を許せないらしく、怒りが沢山たまっているようです。
時間が解決してくれることを願っているのです。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/04/13 22:23

>妻が同意していない場合も別居扱いされてしまうのでしょうか?


別居には同意は必要ありませんので別居していることになります。
ただ一法的に別居しているのは夫婦の同居義務に違反しているとはいえますが、だからといってどうこうできるものでもありませんし。。。。

>生活費、(食費電気代等細々したものに至るまで)等は主人に支払う義務はないのでしょうか?
義務あります。これを婚姻費用の分担といい、ご主人には負担義務がありますので、婚姻費用請求が出来ます。支払わない場合は、調停、それでもだめだと裁判となり最後は強制執行までありえます。
同じようにお子さんがいるのでそのお子さんに対する養育費も支払い義務があります。支払わない場合は上記と同じ道をたどります。

>一方的な主人の離婚の意思で離婚が可能なのでしょうか?
すぐに離婚ということは出来ませんね。ご質問者側に民法で規定する不法行為が無ければ当面無理です。
平たく言うと不貞を働いたとか、そういう話ですね。

ただ、別居生活が5~10年以上長く続き、事実上互いに独立した生活を営んでいて、もはや元に戻ることは出来ないだろうという場合には裁判所でも認めるケースはありますが、それには長い長い年月が必要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
生活費に関しては安心しました。

まだ3歳の子がいて、買い物一つ行くのも大変な状況で、子供がパパを恋しがり、私も辛いところです。

私の不貞は一切ありません。
ただ、口で喧嘩になったときにお互いが罵ったりした事はあります。
主人に言わせれば、「お前が言うから俺も言うだけ。俺から仕掛けることはない。」です。

主人は非常にドライな性格です。
今は主人も女性がいるとは思いませんが、別居すると女性が出来ても私が何も言えなくなるらしく、それが一番嫌なんです。
主人は戻ってくる感じは見えません。仮に半年、一年でも離れれば、寂しくなり女性が出来る可能性もあるかと思うのです。
私は離婚する気持ちは無くて主人と一緒にやりなおしたいので、万が一それがあったら、とても辛いです。
しかも主人の不貞にはならないなんて、、。
世の中おかしいです。

お礼日時:2004/04/13 15:53

こんにちは。



色々と大変ですね。心中、お察しいたします。

>妻が同意していない場合も別居扱いされてしまうのでしょうか?
同意がなくとも別居の事実に相違はありません。

>生活費、(食費電気代等細々したものに至るまで)等は主人に支払う義務はないのでしょうか?

生活費の他、養育費も請求できます。
調停委員に話してください。

単なる性格の不一致等の理由では確実に調停によって離婚という結果には至りません。
今回はご主人の申し出ということですが、たとえば貴女が不貞を働いた、精神に異常を来たしている、家事を放棄している等の婚姻継続に支障を来たす決定的なものが必要です。

不調に終われば裁判への移行も考えられますが、あなたのおっしゃる状況ではご主人は裁判には持ち込めないと思います。

大変不躾なんですが、ご主人が離婚したい等々の理由には別の要因が絡んでいるような気が致します。

別居先はご存知でしょうか?
一度、ご主人の暮らし振りを知っておいた方がいいような気もします。

子供さんとあなたが幸せになる選択ができますよう祈ってます。

この回答への補足

すいません。
主人の大体の居場所は分かっています。(私に教えるのは嫌らしいのですが、主人が私の父親には居場所を教えています。)
本業は自営なのですが、自分の仕事が終わった後、お客さんの仕事を手伝っているらしく、そこでアルバイトをしているようです。そして夜はその事務所で寝泊りしているようです。借金がありますので、アパートは当分借りられない状況かと思います。
この前、子供に会いに来たのですが、疲れている様子でした。

補足日時:2004/04/13 15:56
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この回答へのお礼

早速ありがとうございます。
同意していなくても別居になってしまうのですね。
でも、、生活費に関しては安心しました。
主人は「俺がその家に住んでいないのに電気代等払う義務は無い」と言いかねない人なので。
ありがとうございます。

お礼日時:2004/04/13 15:47

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