「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

タレント坂東英二が、個人事務所が名古屋国税局の税務調査を受け申告漏れを指摘され追徴課税された件で記者会見し

「かつらは経費で落ちるので、植毛もいいと思った」

と釈明した。
かつらや植毛が“必要経費”として、本当に控除されるのだろうか?

A 回答 (6件)

事務所にとってタレントは商品ですから、そのタレントが営業活動する際に取り付けるオプション品は


経費で落ちます。
かつらは衣装であり帽子の扱いですから。

ただ、植毛は、仕事上だけでなく プライベートでも毛はついたままですよね。
かつらのように取り外しが出来ませんから 会社で買っても私的利用が出来ます。
コレだと会社の為なのか、私事の為なのかの線引きが出来ませんから、経費計上できません。

ちゃんと会計事務所を通しておけば、コレくらいは当たり前で指摘されるのですが
昔の持ちビルの件から坂東氏は金に緩い人ですので、また悪い癖が出たんでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
植毛は仕事以外の日常生活でもつけているので、国税局も必要経費とは認められなかったのでしょうね。

お礼日時:2013/11/26 16:43

経費云々の言い訳ですが職場復帰の為の記者会見のようです、ゴチャゴチャ言わず、十分儲けたのだから若者に仕事まわして上げたらどうですか。

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この回答へのお礼

確かにあの記者会見での対応は、真摯に反省しているようには見えません。

お礼日時:2013/11/26 16:36

かつらは着脱が可能なので、衣装と同様の扱いになったのでしょう。

法的な規則はないと思いますが、差があると訴訟にもなりなねませんので、統一していると思います。違いが明らかなので、担当者間での差はないでしょう。
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この回答へのお礼

う~ん、国税局の担当者の判断の違いでしょうか。

お礼日時:2013/11/26 16:38

(Q)かつらや植毛が“必要経費”として、本当に控除されるのだろうか?


(A)ケースバイケースです。
もちろん、タレントでなければ、NGです。

タレントというのは、見た目も商品ですから、
かつらが、商品価値の一部と認められると経費になります。
植毛でも同じですよ。これが、商品価値の一部ならば、
経費で落ちます。
例えば、女優ならば、その可能性が高い。
でも、坂東英二氏の場合、髪が薄いことで、彼の商品価値が
落ちるとは言い難いでしょう。

例えば、女優ならば、エステ費用の一部も経費で落とせますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

歌舞伎役者なら必要経費と認められたのでしょうが、彼には…。

お礼日時:2013/11/26 16:39

 漫画家さんとかは本や雑誌などの資料は必要経費となるそうで、某漫画家さんがテレビでおっしゃっていました。

はっきり言ってエロ本とかもです。
 見解の相違もあると思います。担当者が悪かったのかな。

 いかに必要経費として認めさせるのかも大切なんですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
エロ本購入費が必要経費で控除されるとは、思わず笑ってしまいました。

お礼日時:2013/11/26 16:41

 それは、タレントという特殊な職業だからでしょう。



 ビジュアルが良い方が仕事も増える・・・というのであれば、かつらや植毛(一部は)も

 必要経費で差支えないと、個人的には考えます。

 また、かつらであれば、仕事中に使用し、普段は私用していないという主張も通りますが、

 植毛であれば、仕事中以外の普段でも使用している事となりますので、私用に供している

 部分については、税務署も必要経費として認めるわけにはいかないでしょう。


 かつらも植毛も字面だけみれば同種のものに感じますが、前段で書いたように、その使用

 方法により、必要経費か否か・・という見解の違いがでてくると考えます。


 今回の「かつらは経費で落ちるので、植毛もいいと思った」という発言は、
 
 まさに字面だけをみて、勝手に植毛もO.Kと解釈したものと思われます。
 
 税に疎い素人に良く見られる解釈の誤りと思いますので、この発言も「ウソ」では
 
 ないと思います。(個人的な見解ですが)
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