
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
事務所にとってタレントは商品ですから、そのタレントが営業活動する際に取り付けるオプション品は
経費で落ちます。
かつらは衣装であり帽子の扱いですから。
ただ、植毛は、仕事上だけでなく プライベートでも毛はついたままですよね。
かつらのように取り外しが出来ませんから 会社で買っても私的利用が出来ます。
コレだと会社の為なのか、私事の為なのかの線引きが出来ませんから、経費計上できません。
ちゃんと会計事務所を通しておけば、コレくらいは当たり前で指摘されるのですが
昔の持ちビルの件から坂東氏は金に緩い人ですので、また悪い癖が出たんでしょう。
No.5
- 回答日時:
かつらは着脱が可能なので、衣装と同様の扱いになったのでしょう。
法的な規則はないと思いますが、差があると訴訟にもなりなねませんので、統一していると思います。違いが明らかなので、担当者間での差はないでしょう。No.4
- 回答日時:
(Q)かつらや植毛が“必要経費”として、本当に控除されるのだろうか?
(A)ケースバイケースです。
もちろん、タレントでなければ、NGです。
タレントというのは、見た目も商品ですから、
かつらが、商品価値の一部と認められると経費になります。
植毛でも同じですよ。これが、商品価値の一部ならば、
経費で落ちます。
例えば、女優ならば、その可能性が高い。
でも、坂東英二氏の場合、髪が薄いことで、彼の商品価値が
落ちるとは言い難いでしょう。
例えば、女優ならば、エステ費用の一部も経費で落とせますよ。
No.1
- 回答日時:
それは、タレントという特殊な職業だからでしょう。
ビジュアルが良い方が仕事も増える・・・というのであれば、かつらや植毛(一部は)も
必要経費で差支えないと、個人的には考えます。
また、かつらであれば、仕事中に使用し、普段は私用していないという主張も通りますが、
植毛であれば、仕事中以外の普段でも使用している事となりますので、私用に供している
部分については、税務署も必要経費として認めるわけにはいかないでしょう。
かつらも植毛も字面だけみれば同種のものに感じますが、前段で書いたように、その使用
方法により、必要経費か否か・・という見解の違いがでてくると考えます。
今回の「かつらは経費で落ちるので、植毛もいいと思った」という発言は、
まさに字面だけをみて、勝手に植毛もO.Kと解釈したものと思われます。
税に疎い素人に良く見られる解釈の誤りと思いますので、この発言も「ウソ」では
ないと思います。(個人的な見解ですが)
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