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 法律上、原付を自転車用のヘルメットを装着して運転しても罰則の対象にはならないようなのですが、本当でしょうか?

 事故発生の時に保険がおりない
 おまわりさんに呼び止められて注意される
 というデメリットが発生するでしょうか?
 

A 回答 (14件中11~14件)

>法律上、原付を自転車用のヘルメットを装着して運転しても罰則の対象にはならないようなのですが、本当でしょうか?



なります
見た目で問題が無いのなら、それ単体で取り締まられる事は少ないのが現実ですが
他の違反や検問などで止められた場合に、ついでに取り締まられる事が多いですね
一般的な判断基準として、ヘルメットの規格があります
強度規格はJIS規格とSNELL規格があり、これを通過していない製品は、安全性が不十分とみなされます
JISには125cc以下用と126cc以上用の2種類あります

さらにバイク用とそれ以外を分けるSGとPSCが存在します
SGは製品不良が原因で怪我を負った場合に製品自体の保険で補償が行われることを示すマークで、125cc以下用と126cc以上用の2種類あります
所謂、責任保険付き製品保証です
PSCは、日本の法律に則した最低限の能力を有しているかを確認済み製品のマークです

SG&PSCマークの有無が、公的機関では重要視されていて、これが無いとノーヘルと見なされます
また、これの無い製品を販売する事も禁止されています
装飾用・観賞用というのは、SG&PSCを未取得ということです

JISとSNELLが取り締まり・保険適用不可の対象に影響する事はほぼありません
SGとPSCが無いヘルメットは、取締り対象であり、これを理由に保険が支払われない事もあります

簡単にまとめると、JISとSNELLはより高い安全性を確保する為の基準で
SGとPSCはバイク用として満たさなければならない最低限の基準です

事故は、莫大な賠償を背負う事もあります
保険適用外は絶対に避けたいトコロですね
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法律上、原付を自転車用のヘルメットを装着して運転しても罰則の対象にはならないようなのですが、本当でしょうか?



間違った 情報です

オートバイ乗車には オートバイ用の ヘルメット以外は 検挙対象です 安全運転義務違反
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ヘルメットにはちゃんと日本の安全規格というものがあって、


それをクリアしたヘルメットじゃないと公道を被って走れない決まりになっています。

質問者さんの言う自転車用のヘルメットに、
「SG」マークのシールが貼られている物であれば、
バイク用ヘルメットとしての利用も可能という仕組みです。

※ この他に「JIS」規格など他にもあります。
競技用にはまた別に「MFJ」規格があり、
通常よりも厳しい規格が求められています。

したがって、このれらの規格基準クリアマーク(シール)が無い物は
バイク用ヘルメットとしては利用出来ないので、
ノーヘルと同じ扱いにされてしまうと考えて良いと思います。

工事用ヘルメットなどは、強度面などではクリアされているはずですが、
日本の公道を走るための「SG」審査クリアを得ていない為、
警察にバレれば捕まってしまう事になります。

現にアメリカ等の外国用のヘルメットなども、外国では通用しますが、
日本の規格とは違う為、そのままでは日本では公道を被って走れない決まりになっており、
そのような商品は注意書きで装飾用として販売されています。

よって自転車用でもそれと同じ事が言える、という事になります。
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教習所では工事現場でかぶるようなメットで運転してはいけません!って教えていたので普通にダメなのでは?



ちょっと調べたらいろいろな規格はあまり関係なくてバイクや原付は乗車用ヘルメットを被らなくてはならないとなってました。

乗車用ヘルメットとは
1. 左右、上下の視野が十分とれること。
2. 風圧によりひさしが垂れて視野を妨げることのない構造であること。
3. 著しく聴力を損ねない構造であること。
4. 衝撃吸収性があり、かつ、帽体が耐貫通性を有すること。
5. 衝撃により容易に脱げないように固定できるあごひもを有すること。
6. 重量が二キログラム以下であること。
7. 体を傷つけるおそれがある構造でないこと。

自転車用ヘルメットは穴だらけなので特に4の耐貫通性に引っかかっていると思われます。
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