10秒目をつむったら…

(長文で失礼します。2つの質問なので[1]と[2]に分けます)

[1]
日本人同士がアメリカでマリッジライセンスを取って結婚しました。
ところが、日本への届出は全くしていません。
これは、国際法上(の問題にもなるのでしょうか?)、または
日本の法律上、何か問題があることなのでしょうか?

実は知人夫婦(国籍は日本)がアメリカで暮らしていて、
上にあげたようなスタイルを実践しているのです。
アメリカでの婚姻証明書を使用して、第三国の査証の手続きも
問題なくできているそうです。5年以上経った今でも、
アメリカ当局からも日本当局からも一切おとがめはないそうです。

http://www.us.emb-japan.go.jp/j/html/todoke/koni …
在米日本大使館のサイトをみた限り、特に違法であるとも
書いていないし、罰則規定などもないようです。

[2](さきほどとは別のケースです)
日本で入籍している夫婦のうち片方が、DVプログラムで当選したので、
夫婦でグリーンカードを取得しアメリカで生活することにしました。
アメリカに住みはじめてから「しばらく」たって、このふたりが離婚し、
日本に離婚の届出をしたとします。
この場合、この2人はそれぞれ永住権を失わずにいられるでしょうか?
(「しばらく」の期間にもよるのでしょうか?)
失わずにいられると仮定した場合、離婚時に日本の戸籍を旧姓に
戻すということがありますね。戸籍がかわるとパスポートも当然
変えなくてはなりませんが、
グリーンカードも姓の変更ということになるのでしょうか?

特に今現在切羽詰まっているわけではないのですが、
気になっています。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

前半の方だけ分かるので、回答します。


日本の戸籍に対して領事館などで手続きをしない限り、戸籍上は婚姻となりません。
社会的には夫婦として認められている事実婚、法律上では内縁の夫婦という事になります。
婚姻は本人の意志による事になっていますから、婚姻の手続きをしない事には罰則はありません。
単に、日本の法律上では夫婦とはされないというだけです。
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この回答へのお礼

かきこみ、ありがとうございます。
日本では、法律上では夫婦として扱われないということですね。
(遺産相続、税金等)

お礼日時:2004/05/12 09:53

とりあえず、1は、下記のサイトの


question5をご覧ください。

参考URL:http://www.moj.go.jp/MINJI/minji15.html#name4
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この回答へのお礼

かきこみ、ありがとうございます。
じつは、そのサイトは質問を書き込む前に、見ました。

語尾が「・・します」「・・できます」などとなっており、
「・・・してください」ではないので、全くの任意と考えて
よいのかなあ、と思っていました。

素人感覚では、どこかひとつの国で正式に夫婦になれば、無条件で
どの国でも認められるような気がします。でも、国籍をもっている
国でだけは特別なんですね。あえて認めてもらわない、なんてこともありなんですね。

お礼日時:2004/05/12 10:40

2です。


(2)について、ちょっと調べました。

夫婦(両者とも日本国籍と仮定します。)のうち片方が当選しても、その配偶者には「永住権申請」ができるのでこれによって発行されたあとなら、離婚によって「永住権」を失うことはないようです。(一度得たものは、「離婚」では剥奪されないわけです。)

>グリーンカードも姓の変更ということになるのでしょうか?
単身で米国のグリーンカードを得た人が結婚し、姓が変わった場合となんら変わりませんから、所定の場所で変更手続きが必要でしょう。
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