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人材派遣(建設現場等)の仕組みについて教えて頂けませんか?

労働法の人材派遣では許可されていない 建設現場等に作業員さんを
派遣している会社とかがありますが、法律上ではどの様な許認可を受
けて合法的に行っているのでしょうか?
人材派遣業ではなく建設業の手間請けではないかと聞いた事があるの
ですが 建設業の中に手間請けってあるのでしょうか?
もしそうならどの様な仕組みになっているのでしょうか?

宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

以前私が在籍していた会社では現場管理のアシスタントの派遣も行っていました(さすがに作業員は派遣しませんでしたが・・・・・・)。


請負契約を結べる様に建設業の許可も取っていました(もちろん建設大臣許可ではなく所属都道府県知事許可ですが)。

ただ、実際にゼネコンさんと契約を結ぶ時は、請負契約を結ぶのではなく社員の出向契約を結ぶ確立が圧倒的に多かったです(業務提携という形なのかなぁ、ごめんなさい詳しい法的な解釈は私も勉強不足で解りません)。

ゼネコンさん達はご存知(だと思います)のとおり決して懐具合がいい訳ではないらしく、リストラ等を強行に行っている会社等は監督員の人数が絶対的に足りていない所でも本社、支店では派遣社員を採用するのは認めていない所も数多く存在しています。

そんなに参考にならなかったと思います。
今私が回答できるのはこれ位で申し訳ないんですが勉強頑張ってください。
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この回答へのお礼

大変参考になりました!
ありがとうございました。頑張ります。

お礼日時:2001/06/07 17:14

手間請けという言葉は私は知らないんですが・・・・・・。



人材派遣の出来ない業態に関しては下請けという形を取っているはずです(人材を派遣するのではなく、業務自体を請負うという形)。

そもそも人材派遣と業務請負いと何がどう違うのかと言うと、指揮命令系統の違いです。
派遣は派遣会社が契約先に人材を派遣して、実際の行う業務に関しては全て派遣先に一任する。という形で、それに対する請負っていうのは人材を派遣する会社そのものが特定の業務を責任をもって遂行する(その為の具体的な指示は派遣会社自体が自社の社員に対して行う)。
簡単に言うと上記の違いがあると考えていいでしょう。

ただ実際にはその区別はあまり明確になってはいない様な気はしますが・・・・・・

請負に関してはその業務を行う許可を持っていれば、派遣先と請負契約を結ぶだけなので簡単に(?)できます(例えば特定建設業の資格で水道工事の許可を取っていれば水道工事に関わる業務請負等)。

あなたがどういう立場の人でどういう答えを求めているのか解らないので私の回答が的を射てるかどうかはちょっと自信がないんですが参考になるでしょうか?

普通建設現場等では業務を請負っている業者(現場に入場している)は安全書類を提出している筈です(物品のみの納入業者は別ですが・・・)。
それには施工体制図というのがあって、どういう下請けを使っているのか等の契約の流れが記載されています。
それを閲覧できれば解り易いと思います。それにあなたの会社が載っていなければそれは・・・・・・

もと警備会社の中間管理職より。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
実は私は最近まで警備会社を経営しておりました。
ご存知かと思いますが警備業単価は下降するばかりで
利益率を確保し隊員に適正な給与を支払うべく企業努力
しておりましたが 建設現場作業員の派遣単価には及ぶ
事がなく警備業務の責任の重さは単価に反映される事が
ないので現在は一時休業し、勉強・研究中です。

丁寧な回答をありがとうございました。

お礼日時:2001/06/05 21:40

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