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you tubeでカラオケの画面(BGMのみ流れる)があるので、練習用にとても助かっています。

わざわざカラオケに行く必要がないからです。

ふと思ったのですが、これは違法にはならないのでしょうか。

カラオケで自分が歌っているシーンをアップロードするのは問題ないと聞いた事がありますが、これもあっているでしょうか。

詳しい方、教えてください。

A 回答 (3件)

>ふと思ったのですが、これは違法にはならないのでしょうか。


 ・公式サイトが上げている、歌無しバージョンは問題なし
 ・個人が演奏したり、MIDIでカラオケを作ってあげているのは問題なし
   (上記の場合、楽曲使用に関して、you tube がJASRACに使用料を払っている)
 ・上記以外は問題有り

>カラオケで自分が歌っているシーンをアップロードするのは問題ないと聞いた事がありますが
 ・そのカラオケの著作権(演奏に関して)は、カラオケの配信会社にあるので、本来は著作権違反
  実際の所は、そのカラオケ配信会社がそのままにしているだけの事
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著作権者から訴えられれば



他人の著作物を利用する
ことは著作権の侵害であり、損害賠償、侵害の
停止・予防に必要な措置を請求されることがあります。
著作物を利用したいときには、著作権を持っている
人から利用の許諾を貰う必要があります。

そのために、イントロを加工したり、カットしたりして
流通できないようにしてアップしているのです
ご自分で歌っているのも加工しているわけですから
流通できない(商売にならない)ので問題ないとされるが
あとは著作権者がどう判断するかです。
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自分の歌ってる歌だって違法ですよ。

お目こぼしされているだけです。
カラオケに対する著作使用料はボックスの中だけでの使用範囲であって、公開する範囲ではないですから。

DAMなんかで、DVDが作れたりネット配信が許可されたものは、その使用料はカラオケボックスが
払って、DAMが申請しています。
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