アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

似たような質問をかなり調べましたが、結論に達しませんでしたので、質問させていただきます。

音楽CDがオークションにありました。
明記されてはいませんが、いわゆるコレクターズ、ブートレグと呼ばれるものだと思います。

どのようないきさつで出品者が手に入れたのか分かりませんが、
定期的に何点も出品している事を考えると、
頑張ってコピーして出品しているのではないと・・・
と、勝手に想像して、入札する事に躊躇しています。
※想像通りだとすると、著作権違法ですよね?
※たまたま正当な手段で、何点も手に入れる機会があって、
 それを出品している場合は問題ないと思いますが。

そこで質問です。
万一、出品者が著作権違法などで告発された場合、
落札し購入した者は、処罰の対象となるのでしょうか?
ならないのでしょうか?

「買うべきでは無い」といったアドバイスはご遠慮ください。
よろしくお願い致します。

A 回答 (8件)

「取引の原則」という考え方があります。


商取引が成立するためには.売る人と買う人の2名が必要です(法人等の場合も人であらわします)。
もし.売る人が変なものを売った場合には.買う人は売った人に対して損害賠償請求や良品への交換請求ができます(できなければ買う人が一方的に不利になる=法の上の平等に反する)。

次に.もし.売ったものに問題があり.売る人と買う人の両方に対して.損害賠償が可能とします。権利はひとつ(物ひとつの権利売買として)ですから.義務もひとつになります。損害賠償請求権が.売る人と買う人の両方に請求できるとなると.ひとつの権利を2重に行使してしまうことになります。つまり.たとえば100万円の権利(民法関係規定ですべての権利は金に換算されます)の損害賠償を売る人と買う人の両方にできますから.200万円の権利となってしまいます。これは.権利の乱用です。100万円の権利は100の権利でしかすぎないのですから。ですから.このような2重に権利を行使した場合には.恐喝等の悪意とみなされてしまい.請求権自体を消失させます(公序良俗に反する)。
通常民法(条文忘却)の規定を使って.事情を知らないで購入した場合「購入品は正規の取引で購入したとみなす」事になります。もし.購入者にも責任がある(上記条文を適応しない)とするならば.損害拝承請求者は.共犯であることを立証する必要があります。

古物営業法の適応を受けるような販売では.販売者が商法の適応を受けでより強い制限を受けます。つまり.「良品であることを保証する義務」が生じます(憲法12条の規定で個人は最大限に尊重されます。「公共の福祉」という制限は営業を行っている人々に限って適応される場合が多く.行政法がこの場合に相当します。行政法たる古物営業法が適応になります)。ある程度分量が多い場合には.古物免許を取得するように行政指導が行われるはずです。

ですから.転売を目的として購入した場合(原則として古物営業法の適応になります。)や民法の問屋(商法の卸問屋とは異なります。本来の購入者の名義を表に出すことなく.本来の購入者に代わって取引することを業とする人々・行政書士等の代書屋や買い物代行業が相当)として.購入した場合には.商家となりますので.商法の適応をうけて損害賠償請求を受ける異となります(受けたくなければ.販売者に対して損が賠償請求をすることになります。あるいは.商法の規定を使って.良品との交換を請求します)が.自分自身で使用するのであれば.損害賠償の対象にはなりません。

このような「販売者が内容を保証する」ということが日本の商取引の原則です。従って.「個人」として.水からが消費する目的ならば.損害賠償の請求はできません。

ですから.食糧管理法で身分証明書に署名捺印が必要な米の取引で.食糧管理法の定めによらず取引された米(闇米)の取締りで.販売者のみが処罰の対象となり.購入者は処罰の対象にはなりませんでした。
特許違反の係争で製造業者には侵害で賠償を命じましたが.販売業者・消費者に対する請求は権利の2重行使となるとして否定されました(昭和40年代のニュース報道による)。

私は旅行に良く出かけます。旅先の喫茶店などで.コーヒーを頼むことがあります。コーヒーの種類がいろいろあって.価格が対して異ならない場合には.無条件で高級品を頼むことにしています。コーピー1杯の価格の差は大体数百円でしょう。この程度の金額ならば.捨てても惜しくはありません(裁判ひ様100万円使って損害賠償請求するほどの権利ではない)。運が良ければ.本物が飲めますから。

個人が「購入する」という行為は.憲法上最大限に尊重されなければなりません。また.個人が損害賠償する権利・良品交換を請求する権利を行使する・しないは.個人の自由権であり.憲法上最大限に尊重されなければなりません。
ここに民法の「過失なく購入した場合には正規の取引で購入したとみなす」という規定の意義が理解できるでしょう。「公共の福祉」に始まる個人の行動の制限(商法・古物営業法等の適応)は.販売者に対してのみ課せられる理由もわかるでしょう。

なお.価格についてですが.自分の権利をどのような価格で行使するかは.自由権のひとつであり.無料で行使しても違法性はありません(例.カセットテープレコ-ダーの特許権は日本では無料で開放され.誰もが自由に生産でき.世界有数のデープレコーダー用磁気粉メーカーが生まれた)。
「低価格だから違法である」という理由にはなりません。権利の価値を決定することも自由ですから(その代わり.やたら高価ですと誰も買わない)。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答、どうもありがとうございました。
何の縁もない人の質問に、ここまでご回答して頂けるとは、感謝の気持ちでいっぱいです。

「日本の商取引の原則」というものが理解できたような気が致します。
「闇米」の話は、今回、調べる上で何度か見かけたのですが、「購入者はなんで処罰の対象にはならなかった」のか、今、やっと、理解できました。

また、「権利を行使する・しないは.個人の自由権」
「自分の権利をどのような価格で行使するかは.自由権」
など、知らなかったことですので、非常に有意義な勉強になった気が致します。

本当にどうもありがとうございました。

お礼日時:2004/06/01 19:57

A#7の補足です。


ここで言うソフトとは、音楽、PC、動画、写真すべてを含みます。
コピーされたPCソフトをインストールする
のでなければ、心配する必要はないでしょう。
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この回答へのお礼

早速の補足、どうもありがとうございました。

また、ご回答くださいました、皆様、どうもありがとうございました。
正々堂々と、入札してきます。
※きっと、コレクターズもの、ブートレグではないと思いますし。信じてますし。

お礼日時:2004/06/01 20:25

違法コピー物の売買では、買い手を処罰する規定がありません。


ない以上、買い手が処罰されることはありません。
共犯規定で処罰されることもありません。
「知って買った場合と、知らずに買った場合」の違いも
ありません。
ただし、コピーソフトと知ってて使用したら即犯罪ですよ。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。
あやふやながら、自信がないながら、自分が行き着いた結果と同じでした。
ここでいう「コピーソフト」とは、音楽CDもソフトということになるのでしょうか?
補足を頂けたら幸いです。

お礼日時:2004/06/01 19:39

なぜ、出品者に質問しないのでしょうか?


ヤフオクなら、出来ると思います。

あと、購入して、違法品でしたら、返却すれば良いと思います。
法律うんぬんと言うより、盗品を購入して、自分には、関係ありませんなんて、いうのは、おかしいと思いません?
盗品でしたら、持ち主(著作権者)に返すのが筋だと思います。

この回答への補足

まず、盗品かどうか分からない状態ですので、「盗品」と決め付けるのは、止めて欲しいと思います。

おかしいか、おかしくないか、法律的にどうなのかを知りたいだけで、
道徳感や正義感、筋に関して質問しているわけではありません。

補足日時:2004/06/01 19:23
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違法と知らずに買ったのは仕方ないという気はします。

でも、買った後、違法コピーと知って、そのまま使う、又は、届け出ないと言うのはどうかと思います。法律に詳しくなく、犯罪に問われるかどうかは知りませんが。

わたしはその行為「泥棒しているを黙認、その分け前をもらう」みたいな印象をうけます。

この回答への補足

印象を聞いているわけではなく、法律的にどうなのか?が知りたいのですが。

補足日時:2004/06/01 19:31
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私だったら買いますね。


理由は、買ってみないと分からないから!

後で、違反品と判ったら聞くのは止めるという事にします。(人前では)

あまり勉強してる訳ではありませんが、購入者が逮捕された
実例や法律を見た記憶が無いですね。

ただし、販売者が逮捕されたら、購入者に事情聴衆があるかも
しれませんし、証拠の品の提出を求められる可能性もあります。
購入理由を聞かれるかもしれません。

アイマイな商品を買う時はそういうリスクも覚悟が必要かもしれませんね。

この回答への補足

アドバイス、ありがとうございました。
事情聴取や、商品没収程度で済むなら、いいのですが。
どういうリスクがあるのか、はっきりさせたくて質問した次第です。

補足日時:2004/06/01 19:32
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こんばんは。


それがもし自分が欲しいものなら。
僕は買います。

何故か?「明記されていない」から。
明記していない以上、判断も出来ませんよね?
疑う事を知らない人は購入してしまうでしょう。

知らずに買った場合は、売った人の責任でしょう。

理屈を逆手に取るようですが、そういうことです。

あ、申し訳ないですが、裏付けは無しです。
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この回答へのお礼

そうなんです。推測はできるんですが、100%違法なのかどうかは分からないんです。
コレクターズもの、ブートレグ、とも明記されていませんし。
勝手に私が躊躇しているだけなんです。確かに。

ただ、著作権肖像権録画権・・・について調べているとき、
「知らなかったで許されるものでは無い」という記述があったんですね。
で、心配になってしまって。

もうちょっと、揺れてみます。
アドバイス、ありがとうございました。

お礼日時:2004/06/01 00:13

あくまで...だろう!ですが..。



少し前にもネットから違法に手に入れたソフトをコピーし、ヤフオクで販売している人がつかまりましたが、

購入者は、捕まってないと思います。

しかし、使用は違法ですので、逮捕されないとも言い切れないですね...。賠償金問題になりかねないかも..。
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この回答へのお礼

早速のアドバイス、有難うございます(感謝です)
アプリケーションの場合は、使用するとNGみたいですね。
でも音楽CDの使用とは???聴いたらってことですか?

矢沢永吉の何かをオークションで売って、捕まったというニュースを見たことがあります。
そのときは、売った人は逮捕されたとあったのですが、売られた主婦ら~人が逮捕されたとは書いてなかったんです。

どうなんでしょう~。かなり欲しい者なので、揺れています。

お礼日時:2004/05/31 23:38

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