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楽天オークションで商品を落札して商品が届きました。しかし、その商品は商品名に書かれてある物とは違っておりました。(具体的にはパソコン用の3.5インチベイ用と書かれてあったが実際には5.25インチベイ用)

その旨を出品者に伝えると商品名にミスをしたことを認めましたが完全に開き直り、返品は受け付けないと言ってきています。現在、楽オクに事情を伝え連絡待ちの状態です。
禁止行為ガイドラインにも「実際のサイズと異なるサイズを登録してはならない」と書かれています。
こんな場合でも返品はできないのでしょうか?

楽天オークションは出品者がミスをしても何も損をせず落札者が不利益を被るものなのでしょうか?

A 回答 (4件)

オークションは取引の機会を作る場所であり、成立後は個人間の取引となるのが原則です。

オークション側がいくらか保証するケースはありますが。禁止事項になるなら、全額は難しいかもしれませんが、オークション側で対応してくれる可能性が高いと思われます。
分からないのは、相手がミスを認めていて、なぜ交換、返品に応じないのかというところですが、何か出品者の言い分があるのでは?普通の人なら対処しますよ?何れにせよ、この場合、相手に対応を求め、ダメなら何故なのかはっきりさせることです。
私も過去に服を買ったら、ナイロンと書いてあったのにジャージみたいなのが来たことがあり、出品者はジャージをナイロンだと思い込んでいるらしく、返品に応じてくれませんでした。残念ながら、この場合もそれが嫌ならオークションは利用するなといった身もふたもない回答が多かったですね。

この回答への補足

連絡でのやり取りは、最初、サイズが違うことを伝えると「タイポ(ミスタイプ)です。気が付きませんでした」。返金申請すると「返品は出来ません。3.5インチベイ用は物理的にあり得ません」これが相手の言い分です。これの言い分が成り立つのでしょうか?

補足日時:2014/10/18 15:55
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オークションは個人間商取引の一つの形態です。


サイトに表示されている文面、画像と異なる商品が届いたなら
返品するのは購入者に認められる物です。

この場合出品者は交換、もしくは返金を行う必要は有ります。

>楽天オークションは出品者がミスをしても何も損をせず落札者が不利益を被るものなのでしょうか?
あくまでも商取引ですから、落札者が不利益を被るものでは無い。

まあどの様な結果になったとしても次には入札はやめることですね。
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間違った商品説明でミスを認めながら返品を受け付けない出品者の態度は許せませんね、


ただ、オークションは基本的に個人取引なのであなたが出品者と交渉するしかありません。
ここで返品が妥当と回答があっても出来るか出来ないかは相手次第なので・・・

出品者が言った「3.5インチベイ用は物理的にあり得ません」は実際にそのサイズのその製品は存在しない物なのでしょうか?
そんなことはないのであればもっと強く返金要求交渉をするべきだと思いますし、存在しないものであっても説明ミスに対して返金要求は妥当だと思いますが落札側も入札前に質問するなり注意が必要だったと思います。

この回答への補足

商品詳細に書かれてある説明文には「販売終了品 箱つぶれ・汚れ 新品 デッドストック」しか書かれてあ
りません。商品の写真もベイのふたの裏にファンが付いているだけの物です。つまり私は3.5インチベイに
取り付けることが出来るファンクーラーがほしかったのです。写真だけでは5インチなのか3.5インチなのかは区別がつきません。商品のタイトルには3.5インチベイ用と堂々と書かれてあります。それを信じて
落札しました。昔は3.5インチベイに取り付けるクーラー(冷却用デバイス)があったはずなのですが
最近は取り扱っている所が全くないみたいでヤフオクや楽オクをウォッチしておりました。この事を他の
知り合いに言っても相手がおかしいと言っています。楽オクのシステム上相手が返金(返品)に承諾しないと
楽オクで一時預かりで支払いっている料金も相手に支払われてしまいます。当然、楽オク、出品者には今現在
も交渉しています。このようなことが許されるのであれば、人工ダイヤを天然ダイヤと言って売りつけ問題が
起きた場合、タイプミスです。でも返金(返品)はしません。ということが事実上、楽オクで出来てしまう
ということです。楽オクのサービス利用規約には禁止行為ガイドラインがあり、その中には
(2)出品について
事実と異なる商品のサイズを登録すること
(4)楽天あんしん決済サービスについて
出品者がオークション情報の取引条件と異なる商品を送付したため、落札者から返金の申し出を受けた場合に、返金を了承しないこと。
とあります。今回の場合、私は、これにあたると判断しています。

補足日時:2014/10/19 19:23
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個人間の取り引きでも、表示に問題がある場合は「無効」とすることができます。



今回の場合、相手が拒否しても相談者には返金要求が正当にできる権利があります。

金額云々ではなく、相手には「法的措置」を執る可能性がありますと通告するのも方法でしょう。

商品のサイズは、一番重要なことですから、相手の書き間違いでは終わる内容ではありません。

相手が反論した「そのサイズはあり得ない」は、今回の場合は通用しません。

民法には、「錯誤無効」というのがあり、錯誤させられた内容での契約は無効にすることができるというのがあります。

相談者は、その相手の商品が規格外ということで「無効」を申し立てていますから、法的には相談者が正しいです。

楽天の回答を待ってみて、その後の行動は考えてもいいでしょう。

相手の住所がわかっているのであれば、直接「内容証明」を送り付けることも精神的に揺さぶり効果は期待できます。

この回答への補足

今現在の状況は、楽オクへの介入要請、消費生活センターへの電話相談、警察サイバー犯罪相談窓口へのメールでの相談を行っております。(次は最寄りの警察署のサイバー犯罪窓口に電話での相談)このまま、期日での入金となった場合、詐欺罪が成立するのではないかと思っています。そして楽オク側へ禁止行為での被害を受けているのに対応しなかった場合は楽オク側が詐欺を黙認したことになり詐欺幇助になるのではと。出品者はもちろん、その場合は楽オクそのものへの被害届(告発)も考えています。(詐欺幇助、精神的苦痛など)
消費生活センターからも楽オク、出品者に自分の主張を強く伝えて下さいと言われました。私も簡単に諦めるつもりはありません。例え少額でも許していたら何時までも、このような事をする人間が現れてしまうからです。

補足日時:2014/10/20 11:08
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