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最低賃金が引き上げとなり、時給が変更となりましたが、
現在、有給をとった場合、時給変更後で計算されますよね?

また、勤務時間が先月まで4時間だったのが、
今月から5時間となった場合

今月有給をとった場合、どちらの時間で計算されますか?


わかりにくい聞き方ですみません。
お分かりの方教えてください・・・。

A 回答 (2件)

> 現在、有給をとった場合、時給変更後で計算されますよね?



> また、勤務時間が先月まで4時間だったのが、
> 今月から5時間となった場合
> 今月有給をとった場合、どちらの時間で計算されますか?

いくつか計算方法があって、どれでも良いって事にはなっています。
1)過去3ヶ月の賃金と勤務日数を数えて、1日あたりの平均賃金で計算。
2)昇給後の賃金で、所定労働時間変更後の5時間で計算。
3)健康保険法の標準報酬日額で計算。この場合は労使協定が必要。

賃上げした時は1)で、賃下げしたときは2)とか、その都度使い分けるような事は出来ないようになっています。
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お答えしま。


>今月有給をとった場合、どちらの時間で計算されますか?
今月の勤務形態での計算でっせ!
つまりやのぉ~、ちょびっと増えた時給の5時間分が「1日の有休の銭」でっせ!
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