
貨物軽自動車運送業の業務形態ですが、ほとんど偽装請負と判断されてしまうような気がしますが、どうなのでしょうか?
荷主会社 A
請負会社 B
委託個人事業主 C
とします。
AからBへ、8時に積込して三件配達してくれと依頼がくる。
その内容をそのままBからCに依頼
これはAが直接Cに指示しているのと同義となりますが偽装請負となるのでしょうか?
これと
AからBへ、明日6時に一台よこしてもらえます?内容はドライバーさんに伝えますので、と依頼がきて、BはCに明日6時に○○運送さんに行って、内容は先で聞いて運んで、と依頼
これは業務内容をAがCに直接指示する形ですので偽装請負になりますよね?
軽貨物の業界で仕事の流れは上記がメインになると思いますけど、これ違法ですか?
軽貨物のグループはかなりの数がありますけど、それら全て違法でやってるんでしょうか?
それとも違う法律に基づいているのでしょうか?
偽装請負 軽貨物 個人事業
と、ググっても良くわかりません。
これから軽貨物事業始めるに当たって疑問に思っているので詳しい方ご解答お願いします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
B社のような事業形態を貨物利用運送事業
といいます。C社は実運送事業ですね。
基本的には、それぞれ別に国交相に
登録する必要があります。(一部例外あり)
登録していれば、普通に業として
認められている行為なので、
貨物利用運送法の範囲では問題ありません。
登録の申請や、申請が不要なケースに
ついては以下に詳細がありますので、
事業を始められるのなら一読をお勧めします。
http://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/sei …
No.1
- 回答日時:
おじさんです。
「AからBへ、8時に積込して三件配達してくれと依頼がくる。
その内容をそのままBからCに依頼
これはAが直接Cに指示しているのと同義となりますが偽装請負となるのでしょうか?」
→AからB、BからC、とも通常の仕事の形態であって、偽装請負にはなりません。
「これは業務内容をAがCに直接指示する形ですので偽装請負になりますよね?」
→そうではないでしょう。
まず、AとBの契約書の内容がどうなっているか、そしてBとCの契約書の内容がどうなっているかということを調べましょう。
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