アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

お世話になります。

親貨物の部分品が該当貨物であり、かつ、10%ルールを適用できる貨物である場合、この部分品の技術を提供する時に許可は必要でしょうか?(主要な要素でない部分品の技術に対して許可は必要でしょうか?)

A 回答 (1件)

貨物の該非判定について詳しく書かれていますので


良かったら見て下さい。
http://www.cistec.or.jp/export/kyokashinsei/gaih …
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!