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社会保険料は喪失日(退職日の翌日)の前月分までを徴収するというのは調べたのですが、ということは、入社したその月にすぐ退職してしまった場合には社会保険料は発生しないと言うことなのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

保険に詳しい



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一番の近道かと思いますので
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喪失日が入社月と同じならば、特例として1か月分の社会保険料の納付義務が発生してしまいます。



ただし、入社月にその会社を退職した者がさらに同月中に別の会社に入社した場合は、最初に入社した(退職した)会社には同月得喪であっても社会保険料の徴収の義務は発生しなくなり、2番目に入った会社の給与から社会保険料を徴収することになります。

http://kyuyokeisan.biz/support/304
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