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例えば、万引きをするって、窃盗罪ですよね。
例え使用品代金を払ったとしても。

人のものを勝手に持って行って、その後見つかったとわかって返したとしても、窃盗罪を問えますよね。

警察に通報すると、犯罪として処理してくれますか?

A 回答 (3件)

それを行った時点で犯罪が成立します。


>勝手に持って行って、その後見つかったとわかって返したとしても
本人の承諾を得ずに、勝手に持っていった時点でアウトです。
ただ、警察が動くかどうかはその内容次第です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ただ万引きの話しでは無いですが

お礼日時:2016/03/19 17:56

初犯であれば、説教だけで帰される場合もあるでしょう。

貴方が店主で訴えると言えば犯罪としての処理になりますね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
万引きではなく
勝手に黙って持って行ってこっそり返す人が、万引きしてお金払ったら良いって態度の人とダブったんです。何度もする人なので、管理職に報告する事にします。

お礼日時:2016/03/19 18:03

万引きは犯罪です。

目撃したら、すぐに通報してください。店内ならば店員さんや店員さんの力も借りてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。万引きのような行為を聞きたかったのです。言葉足らずですみません。

お礼日時:2016/03/19 17:58

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