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警備員・店員の方へ‐私人逮捕を躊躇しますか?

日本では私人逮捕を行う際の民間人の権限について、
法律の文言や法学界・法曹界の解釈、慣習的規範が曖昧です。
これに関し、あなたが感じる「怒り」について教えてください。
自身にどこまで権限が及ぶかわからず、
逮捕監禁罪に問われる恐れから萎縮してしまい、
思うように行動できなかった経験はありますか?


【参考補足‐問題の所在】
1.現行日本法では,私人による現行犯逮捕について,
  以下の規定が存在する。
 (1)現行犯人は,これを何人でも逮捕できる(刑事訴訟法213条)。
 (2)しかし,司法警察員以外が現行犯人を逮捕した場合,
   当該私人は「直ちに」被疑者の身柄を,
   司法警察員へ引き渡さなければならない(同214条)。
 (3)よって,理由なくして司法警察員への引き渡しが遅れると,
   逮捕を行った私人が逮捕監禁罪に問われる(刑法220条)。
2.そこで,刑事訴訟法214条における「直ちに」の文言が,
  具体的にいかなる法的義務を逮捕を行う私人に課すものか,
  明文の定めを欠くため問題となる。
 (1)この点,かかる文言は,逮捕の意味を広義に捉えると,
   司法警察員への身柄引き渡しを目的とした連行権,すなわち,
   拘束した被疑者の身体を縛り,警察暑などへ連行することを,
   当該私人に容認したものと解される。
 (2)一方,逮捕の意味を狭義ないし限定的に捉えると,
   被疑者を現場から動かすことなく,司法警察員の到着待機を,
   当該私人に要求したものと解される。
 (3)判例・通説は,私人逮捕にかかる連行権の有無に関し,
   明確な見解を示していない。
   司法警察員ではない者が現行犯逮捕した被疑者の身柄につき,
   いかなる範囲まで当該私人による制御権が及ぶとされるのか,
   裁判所や学説が具体的に明示した事例は存しない。
3.もっとも,私人に被疑者の連行権が認められないとすれば,
  私人逮捕は逮捕権として実効性に乏しいものと言える。
  さらに,日本国内においては,私人が現行犯人を逮捕しても,
  管轄の警察署名義で逮捕事実の報道発表がなされる。
  この点,私人逮捕権が本来の趣旨を没却し,
  形骸化する恐れはないか,懸念されるところである。
                                  以 上

A 回答 (3件)

さる商売を営んでいます。


全く躊躇しません。

正直言って我々商売人で、質問文のような理由で躊躇する人っていないと思いますよ。
悪い事をしたヤツは捕まえて、淡々と然るべき処理をする。それだけです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

同感です。

ただ、そうとはいえ、担当した警察官の主観や機嫌、
現行犯逮捕した相手の社会的身分や権威によって、
こちらの処遇が決まったりしてはたまりません。

私なんかは運動神経はイマイチでも
腕力にはまあまあ自信があるため、
やろうと思えば凶暴な暴漢を縛り付けて、
力づくで警察署へ連行することだって、
やろうと思えばできるかもしれません。
でも、警察署に着いた途端に相手が体の痛みを訴え出して、
こちらまで逮捕監禁容疑で捕まってしまってはたまりません。

お礼日時:2010/04/21 22:17

あのね? 店長(店のオーナー)が、最も最初に疑うのが『警備員』 そして、『警備員』は、店員を牽制する意味で置いています。



 どこの世界に、大事な大事なお客様を疑うアホが、居ると思っとるの?


  しっかり、しろよ?

たのむわ・・・。
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この質問は何回目ですか?



そんなに心配なら、一般人に質問してないでさっさと交番に行って、警察に問い合わせればいいじゃないですか。
逮捕か監禁罪になるかをまず最初に決めるのは警察です。
その人に聞けば確実な答えを教えてくれますよ。
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