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8年前にESTA申請したのですが当方過去に窃盗罪で執行猶予処分を受けていたので犯罪歴有りにチェックしました。当然ESTA申請できませんでした。今度シンガポール経由でプーケットに行く予定がありますがESTA申請却下の影響が出て入国拒否になるのが心配です。ご教授お願いします。

A 回答 (5件)

タイの入国カードを確認しましたが、犯罪歴に関する記載がまったくないんですね。



ほかのところを調べてみましたが、タイを含む東南アジアは犯罪歴に比較的寛容なようです。日本の法律では執行猶予が完了した場合「犯罪歴は抹消」ということになっています。つまり国が「あなたは犯罪したことなんてありませんよ」という御墨付きをあたえている、ということです。

ですから、タイに行けないことはないでしょうし、今後ESTA申請するときも「犯罪歴なし」で問題ありません。アメリカが日本に照会しても犯罪歴は出てきませんから。
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ESTAはあくまでアメリカにビザ免除の短期観光に行くためのものであり、他国の入国になんら影響を与えるものではありません。


プーケットはタイですからどこまでのタイの入国管理局の判断で許可するかどうかを決めます。ですから過去のESTA拒否はまったく関係ありません。

そしてタイはビザ申請書類に過去の犯罪歴の記入欄がないので、ビザ免除がビザ申請よりも厳しく犯罪歴を調べるとは考えづらいです。ちなみに、執行猶予期間を過ぎていれば一般人とまったく同じですし、パスポートには犯罪歴の情報はふくまれませんのでご安心を。
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ESTA拒否されたのが8年前。

これはUSA入国に関わる際の話です。

今回のご旅行の計画はシンガポール経由でタイですね。シンガポールでは入国しないと思うので
タイ(プーケット)の入国について心配されているのだと思います。

最終的にはタイの入国管理官が判断する内容なので、
ここの回答者は質問者さんがタイに入国できますともできませんとも回答できません。

ただ回答できるのは、タイ王国が日本を含むVISA免除協定を結んでいる国籍の人が
観光目的で短期にタイに入国する要件は、以下の通りです。

在日タイ大使館のサイト
http://thaiembassy.jp/rte1/index.php?option=com_ …
大使館のサイトに何故かパスポートの残存期間の件が触れられていないのでこちらもどうぞ
タイ観光局のサイト
http://www.thailandtravel.or.jp/about/basic.html

ESTA拒否歴がある人は入国できませんとはどこにも書いていません。
ご心配なら観光VISA取得されては?
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ESTA申請却下の影響はありませんが、窃盗罪の犯歴がありますから、入国拒否される場合があります。

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ESTAの申請情報が他国に提供されることは無かったはずです。



なお、ESTAの申請が拒否された場合は別途アメリカ大使館へビザ申請をするとビザ発給を受けられる可能性があります。

参考まで。
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