
A 回答 (5件)
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No.4
- 回答日時:
2つの観点で、断って良いと考えられます。
まず美容院でも商行為であって、民法や商法では、商行為は買主の要請を受け、売主が受諾した場合に、その取引が成立するとなっています。
すなわち、売主と買主の双方の合意のもと、商行為は成立しますので、売主側である質問者さんが、精神的苦痛を強いられてまで、取引を成立させる必要はないと考えられます。
まあ厳密には、どの様な理由で精神的苦痛を感じるのかにもよりますが。
たとえば、顧客が暴言を吐くとか、過剰な要求をする様な場合とかなら、商法的には断れます。
あるいは、たとえば医者は、医師法で「診察治療を拒んではならない」と決まっているのですが、美容師など他の職業では、その様な規定はありません。
従い、「当店ではお客様のご要望にはお応えできません」などで、断っても構いません。
もう一つは憲法や労基法。
こちらでは、労働者が苦痛に感じる様な役務(苦役)に従事させることを禁じています。
No.2
- 回答日時:
理由によるかもしれないけど。
。。どうしたの?明らかに営業妨害されてるなら堂々と出禁で良いし、ただ生理的に〜とかだったら接客業だしある程度は我慢しなきゃいけないかな?と思います。。。
No.1
- 回答日時:
美容院の経営者なら何でもありでしょう。
面と向かって「あなたは来ないでください」と言えば良いですよ。
雇われ美容師ならオーナーなり店長にその旨伝え、了解を得れば堂々と断れます。
変な逃げ口上を考えると却って問題をこじらせますよ。
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