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商売で、人を見て、値段を安くしたり、高くしたり、他の店より圧倒的に高い値段や安い値段をつけたりすると、違法だと思うのですが、もし、その事が警察に知られてしまったらどうなりますか?

A 回答 (5件)

ちなみに、(直接の答えではありませんが、)


今は売る側が人を見て値段を安くする方法だけではなく、客側が勝手に安い値段で買ったり、高い値段のまま買ったりするようなマーケティングが行われています。
たとえば、クーポンを持っていったら値引きしてくれるのなんかがそう。
買う人全員に値引きするんじゃなくて、値段にうるさい人だけに値引きしています。
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商売で、人を見て、値段を安くしたり、高くしたりするのは違法にはなりません。

いまは表示価格で買うのが当たり前のようになっていますが、以前は店頭での価格交渉で値段が決まりました。値切り上手が買い物上手だったわけで、たとえばふつうなら20万円の値段のものが交渉次第で18万円になり、おまけや付属品なども付け足したり…。いまでも車を買うときなどでは、そうしますよね。

他の店より圧倒的に高い値段をつけることはない(それでは商売にならないから)と思いますが、不当廉売は問題になることがあります。公正取引委員会が不公正な取引方法に指定している場合があり、それが他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあれば独占禁止法にひっかかり、公正取引委員会から是正が求められます。

独占禁止法は経済刑法になり、取締りに動くのは警察ではなく公正取引委員会になります。
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>人を見て、値段を安くしたり、高くしたり、他の店より圧倒的に…



調剤薬局の医薬品など法令類で販売価格が統制されている商品でない限り、おたずねの件は違法などではありません。
どんな値段で売ろうと全く自由です。

「違法」とは、法律に違反するという意味であり、日本の国に一般商品の売価を規制した法律は存在しません。

もちろん、販売にあたって恐喝などの犯罪行為が伴えば警察のやっかいになることはあり得ます。

また、他店に比べて著しく高い値段、いわゆるボッタクリ行為でもあれば、消費者センター経由で公正取引委員会の出番となることも考えられます。

とにかく、ただ高い値段、安い値段を付けること自体が直ちに違法とは言えません。
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独占禁止法違反(ダンピング、不公正な取引方法)案件なら、公正取引委員会の行政処分。

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もう少し、仕事の内容がみえないと、、、。



接客なのか?商品を販売しているのか?
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