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受け渡しの債務は、発送した時点で消滅するか?

そもそもは、受け渡しが完了するまでが、
その債務のある側の責任で、
その受け渡すまでに要する費用などを負担する必要があるのだと思います。

しかし、
申し込む側が、
普通郵便で送られる事を承諾していたとしたら、
その際の事故の場合の取り決めをしていなくとも、
発送した事を証明すれば、責任は回避されますか?

A 回答 (3件)

no.2です。


>…という事ですね。
この1の法的根拠を示すことは出来ますか?

民法484条の別段の意思表示の内容の意思解釈です。
一般論として、買主が、
郵便(その他の運送方法)でお送りください、
と言った場合、私が売主さんのところにとりに行ったのと
同じ法律効果(=売主の手元で引き渡し完了)でいいです、
と意思表示したと意思解釈することは不合理。
だから、普通郵便だろうが書留だろうが、
買主の下で引き渡しを受ける合意があるとするのが、
合理的な意思解釈になる。
というのが、法的根拠です。
(一般論ですので、個別事情で変化はありえますが)

郵便事故のリスクを売主買主どちらの負担かも、
明示的に決めてあれば、それですが、当事者間の意思が
不明の場合、いきなり民法の任意規定に行くより、
やはり、当事者間の合理的意思解釈がされます。

書留でなく普通郵便にした場合、郵便事故の
危険は、買主様のご負担となります、と売主が言って、
買主が敢えて普通郵便選択したなら、質問者様のいわれる
通りになっていいと思います。

しかし、経験則上、郵便事故の発生確率は、
発送者に何ら落ち度がない場合、極めて低いです。
そこで、一般的に意思解釈するとなると、
書留選択しなかったことが、郵便事故のリスクを
買主が負担することを意思表示したというのは、
やはりむつかしいかと。

現在の郵便事故発生率からすると、普通郵便選択は
郵便事故リスク負担をする意思表示だというのが、
社会通念に照らして、合理的意思解釈といえるという、
社会通念が確立しているとは言えないのではないでしょうか。

つまり、郵便事故の存在は公知の事実ですが、
普通郵便選択は、郵便事故リスク負担を含意する
ところまでは、一般論として確立していない。

売主の郵便事故リスク回避手段もありますし。
(普通郵便選択は、郵便事故リスクが買主負担になります
と明示して、契約すればよい)
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物品の引き渡しについて、どこどこにお送りください、


はいわかりました、となった場合、どこどこにおける
引き渡しになります。(民法484条)
郵便という方法選択が債権者によりなされているとしても、
どこどこに到達させること込みの債務となります。
(普通の遠隔地売買ならこれでしょう)

発送をもって、引き渡しが完了する旨の合意が認定できれば、
発送をもって、引き渡し債務の履行完了ですが、
普通郵便と書留の選択肢があっただけですと、
発送をもって、引き渡し完了との合意はなさそうです。

また、売主のところに買主が取りに行く旨の合意があり、
買主が売主に運送契約代行(郵便発送)依頼を別途行い、
このことについても、合意があれば、
約定のときに、売主の下で、引き渡し完了ですが、
ご質問からすると、そうした合意もなさそうです。
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この回答へのお礼

回答を有難うございます。

1.申し込み者が、普通郵便のみを選択しただけでは、
発送をもって、引き渡しが完了する旨の合意が取れたとまでは言えない。

2.そして、この郵便の選択は、
弁済すべき場所について郵送先を指定している。(民法484条)

という事ですね。
この1の法的根拠を示すことは出来ますか?

また、郵便事故は一般的に認知されてることであり、申込む側が、必ず届けて欲しければ書留を選択すべきではないでしょうか?

お礼日時:2017/02/06 13:19

>発送した事を証明すれば、責任は回避されますか?



いいえ。

販売者の購入者に対する責任は回避されません。
販売者は郵便業者に対して損害賠償をする権利が残りますが、購入者に対しては再発送するなどして義務を全うする必要があります。
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この回答へのお礼

回答有難う御座います。
その、「責任が回避されない」法的な根拠はありますか?

申し込む側は、オプションで書留を付けることも出来たはずです。
また、普通郵便はまれに郵便事故が起こることは一般的に認知されている事象ですから、
責任は、普通郵便を承諾した申し込んだ側にありませんか?

お礼日時:2017/02/06 10:51

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