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数年前に東京の北区で下校中の女子小学生に挨拶しただけのオジサンが通報され、逮捕・勾留された事件がありましたが、これは誤認逮捕であって違法なのではないですか?
そうでなけれは、警察と裁判所さえ認めればどんな事があっても逮捕・勾留出来るという事なんですか?

この事件は確か通報後、オジサンの家に家宅捜索が入って逮捕・勾留され、オジサンから押収した携帯・パソコンその他の物品や、取り調べ・参考人取り調べの結果、このオジサンが変態ロリコンではない事が分かって一週間くらいで釈放されたと記憶しています。

釈放はされましたが逮捕・勾留された時間や精神的苦痛の弁償はどうなるのですか?
仮にこの手の適当?な逮捕で仕事に支障があったり、仕事をクビになったり、親族の死に目に会えなかった場合はどう弁償するのですか?

A 回答 (2件)

最近怖いですよね〜。



私、警察からのメールを受けられる様にしているのですが、たまにびっくりする様な情報入ります。

不審者情報で
ベビーカーの1歳児に
「可愛いね〜」
と、声を掛けて立ち去った模様。
60代と思しき男性。

とかって、服装とか書いてあります。

えー!
可愛いねって言ったら犯罪なのかよ!
ってびっくり。

誤認逮捕では無いのだから、弁償などは無いでしょうね。
世知辛いですな〜。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>60代と思しき男性。
その人、きっとキモかったんでしょうね。イケメンの若い男性なら ベビーカーの1歳児の母親も喜んでいたはず。
なんか、キモい男性が街を歩くこと時代、犯罪になりそうですね。(;´・ω・)

お礼日時:2017/02/18 09:14

ようわからんけど、調書書くときには法的根拠をちゃんと書かないとダメだから、何かの根拠があって逮捕だと思うんですね。


軽い事件でなかなか動かない警察がどうしてそんなことしたのか、詳細わからないのでコメントしづらいですが。

訴えるとしたら国家賠償法の請求になるだろうけど、たいした金額にはならんですよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/02/18 09:11

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