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小さい頃から
苦労かけられた父親が余命長くなさそうです。
亡くなったら財産放棄しようと思っていますが
私の子供達(未成年)も財産放棄するべきなのでしょうか?

財産と言っても負債だけだと思うので
迷惑を掛けられたくありません。
どなたか教えていただけますと有難いです。

A 回答 (2件)

子に相続権があるので


子の子は つまりあなたの死後であれば あなたの子に相続権が移ります
母上が御存命なら 母上とあなたで半分ずつ
母上が半分 後の半分を子らで均等です

放棄すると 負債だけでは無く 全ての相続権も無くなるかも
未成年の場合はどうかな 代理人が必要かもですが この場合は関係無いかも・・
相続権について 検索すると全部出て来ると思います
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ご質問者様が財産放棄すれば、貴方の子供に財産分与の影響は全くありません。


お父様がお亡くなりに成ったら、3か月以内に手続きを行ってください。
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この回答へのお礼

助かりました

3か月以内に私だけすればよいということで
安心いたしました。
この度は迅速にお答えいただき感謝致しております。ありがとうございました

お礼日時:2017/04/06 21:13

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