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不貞行為の証拠が無ければ慰謝料の請求は難しいですか?
不貞行為の証拠ではないですが
LINEのトークでその日に会っていたと思われる会話はスクショしてあります。
それだけではやはり難しいでしょうか?

旦那がどこで知り合ったかわからない
10代の女の子と不倫しています。
2人のLINEでのやり取りを見る限り
美容系の専門学校に通っている方みたいです。
もし、慰謝料を仮に請求できたとしても
相手が未成年なら高額な額は取れないですよね?

詳しい方いましたら教えて下さい。

A 回答 (4件)

NO,3の方と議論するつもりはありません。


ただし、不倫の慰謝料に関しては。そう割り切ったような判断は出来るわけがありません。あくまでも不法行為法に基づいての慰謝料請求ですので、その請求の根拠が一番に問われます。

NO,3の方のような事を言う人がけっこうあるので、相談者が分からなくなるのでしょうね。私は実務上のいくつもの経験からも申し上げています。今も不倫問題に関しては誰にも負けないくらいの知識と実務経験はあるつもりです。机上論の回答には、違和感を覚えます。

未成年者への慰謝料請求に関しても、「場合もあります。」なんて言いたいが為に、他者の回答が間違っているかのようにいうのは感心しません。どれだけの実務上の経験があるのか、教えてほしいものです。少なくとも私は回答した案件に関しては、見解の相違は別にして、責任が持てる回答をしています。勘違いしているのはあなたの方です。
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No.2さんとNo.1さんの両方が少し勘違いしています。



独身のAが既婚のBと付き合ったとき、Bが独身とAに偽っていた場合には、Bは自覚して不倫していますので責任がありますが、AはBに騙されて付き合っていたので不倫の責任はありません。この場合、Bの伴侶CはBに慰謝料を請求できますが、Aには請求できません。また、騙されていたAはBに慰謝料を請求できます。

独身のAが既婚のBと付き合ったとき、Bが既婚であることをAが知っていた場合には、AもBも自覚して不倫していますので責任があり、Bの伴侶CはAとBの両方に慰謝料を請求できます。

貴方の場合、旦那はB、不倫相手の女の子はA、貴方はC、となります。つまり、貴方Cは旦那Bに慰謝料を請求できますが、女の子Aに慰謝料を請求できるかは、女の子Aが旦那Cを独身と騙されていたか既婚と知っていたかによります。

ただ、いずれにしても慰謝料を請求するためには証拠が必要です。証拠もなしに相手を法的に起訴したら、逆に貴方が名誉毀損で起訴されます。費用はかかりますが、不倫調査を得意とする探偵(興信所)に依頼することをお勧めします。調査方法や期間により費用は変わりますが、30万~60万くらいで大丈夫のはずです。ラインに証拠を残すような間抜けなら、すぐに証拠は揃うでしょう。費用は慰謝料に上乗せすれば良いです。

https://www.tantei-ns.com/

また、不倫相手が未成年とのことですが、慰謝料を請求することは可能です。未成年者は民法上の責任無能力者とみなされることがありますが、自覚して不倫するようならば、未成年者でも責任無能力者ではないとして慰謝料は請求できるでしょう。しかし、年齢(18歳以上か)や支払い能力(自活できているか)などにもよりますので、相手の両親にも相談して慰謝料を支払ってもらう場合もあります。

http://www.rikon119.net/14027032301964
http://xn--nfv23cfzf1va0vv00k.com/ceses/teens.html
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●不貞行為の証拠が無ければ慰謝料の請求は難しいですか?



 ↑ 不貞行為の証拠が無ければ慰謝料は請求出来ないのはもちろんです。証拠があっても請求する側の人が、どの様な権利を侵害されたのかを明らかにしなければなりません。更に、その結果、どの様な損害を被ったのか、の3点セットが整って始めて慰謝料、つまり損害賠償を請求出来ます。

不倫の場合相手が既婚かどうかは特に関係ありません。ネットでそういう情報が流れていますが間違った情報です。もしそれが正しいのなら、あなたの例で言うと、ご主人の不貞をあなたが知ってそれなりの損害を被った。証拠があるので、ご主人の不倫相手に慰謝料を請求しよう、と思っても、ご主人の不倫相手が、ご主人を既婚者だと知っていたのかどうかを聞かなければ慰謝料を請求出来ないことになります。

そんな馬鹿なことはありません。不倫の慰謝料請求(損害賠償請求)は民法709条・710条に法的根拠をおいています。その709条の条文は(不法行為による損害賠償)は「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」と、あります。

この条文の「故意」とは、事実とか事情を知りながら、という意味です。「過失」とは、少し注意すれば知り得ただろう。と、いう注意不足の場合を言います。又、知っていたとか知らなかったという問題は、人間の「内心」の問題です。これは、どの様に判断するのかというと、内心(心の中の想いとか考えていること)は、言動に表れます。そういう点を判断します。

理屈が長くなりました。ご質問の本題である、慰謝料の請求対象者が未成年なら高額な慰謝料は取れないだろう。と、いうご質問です。そうとも言い切れません。不倫の年数、不倫の程度、悪質性、相手の経済力(実家)仕事、等々を考慮して決めればいいのですから、未成年では高額は無理だと諦めるしかないのでは、ということではありません。慰謝料の請求の仕方、取り方はいろいろあります。
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・不貞行為とは配偶者以外の異性との性行為が一般的です。

写真や映像での証拠が必要です。

・慰謝料の請求はその不貞行為の証拠と更に不倫相手が既婚者と理解していたかによります。
 旦那さんに独身だと嘘を伝えられていた場合は請求できません。

・不貞行為は理由問わず許されるべき行為ではありません。が、された側は原因の一つに
 自分の行動・言動に問題が無かったか?を振り返る必要はあると思います。
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