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離婚で財産分与する際に夫婦時代に溜めた財産は均等に分配すると聞きます。
しかし、芸能人だと稀に(坂上忍や玉置浩二のような)
夫側が結婚前から貯蓄した財産含め全て妻に渡すというような太っ腹なことを
さらている方もいますがそもそもそんな手続きは可能なのでしょうか??

また、素朴な疑問ですが離婚することで財産を妻に渡す際にどのように渡すのでしょう?
夫名義の口座から妻名義の口座に送金するのでしょうか? 
不動産もただ名義変更をするだけなのでしょうか?
渡す金額が大きければ大きいほど謎が深まります。
(ただ送金するだけだと贈与なのではとか税務署に突っ込まれるのではとか・・・)
公正証書なるものを取り交わすと聞きますが、それを銀行に持参でもするのでしょうか?
無知で申し訳ありません。教えていただけると幸いです。

A 回答 (2件)

>ただ送金するだけだと贈与なのではとか税務署に…



離婚という戸籍に残る事実がある以上、税務署は不用意に疑いを掛けたりしません。

>夫側が結婚前から貯蓄した財産含め全て妻に渡すというような太っ腹なことを…

それは贈与税の対象になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4414.htm

>夫名義の口座から妻名義の口座に送金…

振込でも良いし、耳をそろえて現金でも良いでしょう。

>不動産もただ名義変更をするだけ…

不動産の登記変更には、売買、相続、贈与などの事由が必要です。
ご質問のケースでは、「離婚に伴う財産分与」とでもしておけば良いです。

>公正証書なるものを取り交わすと…

そんな義務はありませんが、将来揉めそうと思うならそうしておくのも悪くはないでしょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
結婚期間以外で溜めた貯蓄を与える際は
贈与の対象になる可能性があるのですね。

お礼日時:2017/07/03 18:50

結婚も離婚も原則夫婦の話し合い、合意により決めるものとしています。

話し合いが出来ない場合、法の手助けを借りる仕組みになっています。従いまして、結婚前に所有していた財産を離婚の際に、相手にあげても何ら問題ありません。何の手続きも必要ありません。名義を換えるとか預貯金を自分の口座に移してもらうとかですみます。後は、税金の申告の問題だけです。

今すぐに相手方に引き渡しできない物とか事情があるときは、何をどれだけいつ誰に譲り渡す、ということを約束した契約書を公正証書にする場合もあります。それは、ケースバイケースです。銀行に持参するのはキチンと契約に基づいて行っているという証明するため、ということが考えられますので、それが必要な状況になれば証明として公正証書を使っても良いでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
税金の申告については結婚期間中以外の貯蓄も
渡す場合は贈与の可能性があるということでしょうか。

お礼日時:2017/07/03 18:52

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