No.5ベストアンサー
- 回答日時:
性格の不一致で慰謝料は払わなくてよいですが、相手がそれで納得するかです。
互いに了承し離婚をしたい場合はなしでよいですが、離婚は意思が異なるからもめるんです。一方が離婚したくないといったら、離婚するかしないかから話し合いをしなくてはなりませんが、片方が共有財産や養育費はもらいたい、といえば、話し合いをしなくてはなりません。互いの共有財産がなく、子供がいなくて養育費の話し合いがないとしても、ときには解決金として、お金で離婚押印を買うような形で決着したほうが、裁判よりも結果、お金がかからず、楽なときもあります。たとえ、養育費や共有財産を相手にあげたとしても、なんにも悪いこと(民法に違反するようなこと)していないのに慰謝料(たとえば、家事に参加しなかったとかで)をくれという奥さんがいますが、単に多額のお金が欲しいだけです。慰謝料ではなく、解決金として、払わないと慰謝料として払えば、あなたが結婚生活で悪いことをしたと認めることになります。ちなみに、裁判では片方が離婚したくないならば性格の不一致では離婚が認められにくいです。No.4
- 回答日時:
とは限らないが 言い出した方の分が少しだけ悪くなるようだ。
つまり「一方は契約を続ける意志があったが もう一方は既にその意思がなかった」ということで。
むろんDVなど それを上回る過失が相手にある場合は別だが。
協議離婚なら 慰謝料は必ずしも必要ない。
円満離婚? ってやつだから。
ただ 大概は「性格の不一致です 自分には合わなかったのです 貴方も悪いのだから 慰謝料はナシで♡」とか言っても
相手が「はい そうですか では仕方がないですね」とはならないようだ。
「なぜ どうして」「そんな身勝手な 悪いところがあったら直すから」「もしかして浮気? 許せない 裏切られた」っていうくらいが普通。
性格の不一致だけで「しょうがないね」となるようであれば 他人が一緒に生活しているだけで 真っ当な夫婦関係は成り立っていなかったのかと思う。
No.3
- 回答日時:
●性格の不一致を理由に自分から離婚を申し出たら、慰謝料を払わなければなりませんか❓
↑ そんな決まりはありません。
離婚の際の慰謝料は2つの種類があります。ひとつめは、離婚原因を作った側が相手側に支払う慰謝料です。不倫を働いた結果、配偶者にばれて離婚。と、言うのがわかりやすい例です。
もうひとつは、離婚自体による慰謝料です。この慰謝料は、夫から妻に支払われる場合が多いです。離婚後の生活とか離婚による環境の変化に即対応して暮らしを成り立たせることが出来ない状態にある場合、夫は妻に慰謝料と支払うようになります。
お尋ねのケース、場合によっては「離婚自体」の慰謝料を支払う結果になります。多くの場合、財産分与の中から解決金として支払うようです。しかし、解決金なる法律用語はありませんのであくまでも内容は「慰謝料」です。離婚自体の慰謝料は夫婦の話し合いによるところが大きいです。
性格の不一致というのは抽象的な言葉ですが、夫婦の生活の中では不一致の具体がありますので、それらを観ていくと責任の所在の重さがどちらにあるのかも明らかになるでしょう。
この回答へのお礼
お礼日時:2017/07/18 19:48
ご回答ありがとうございます。
老後住みたいとことか、趣味とかどんどん違う方向にいくと思うようになりました。
だいたい奥さんが旦那さんに合わせるものなのでしょうが、そう考えると自分のわがまま料がいるのかなと思ったりします。
No.2
- 回答日時:
慰謝料が発生するのは、どちらかが有責配偶者である場合です。
性格の不一致の場合は、有責事項ではありませんので、基本的に慰謝料の発生はありません。
ただし、請求するのは自由ですから、相手が有責でなくとも慰謝料を請求することは可能です。
それを受け入れて支払うか、支払いに応じないかも自由です。
しかし法的には性格の不一致で慰謝料を認めることはないでしょう。
離婚に至った場合、慰謝料とは別に財産分与というものがあり、結婚後に夫婦で成した財産は離婚時に分けっこすることになります。
これは有責だろうがなんだろうが関係なく、話し合って分けなくてはなりません。
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