
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
現状の年金は相互扶助の制度です。
あなたの支払う年金保険料は、あなたのための資金ではありません。
その様な性格の金銭について「損」「得」を当て嵌めようという発想自体が下品でしょう。
No.6
- 回答日時:
よくある誤った考えと思われます。
①60から65までの特別支給は繰り下げ制度はありません。
②65からの基礎年金、厚生年金は繰り下げ制度の対象です。しかし、在職中であっても基礎年金には在職老齢年金とはなりません、
厚生年金は在職老齢年金の対象でありますが、
基本月額と総報酬月額相当額との合計が
47万円を超える場合であって
基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-47万円)÷2
この計算式で計算されますが、要は65からはかなりの高収入の方だけが対象です。
③なおかつ 繰り下げしても 減額で残った分だけの繰り下げとなるため、通常受給に比べ、特別に有利になることはない。減額にならない人とリスクは同じです。
約12年以上長生きしないと取り戻せない。
④むしろ 一部支給で加給年金の権利あるひとは、繰り下げると、その間、加給はもらえませんから損になります。
No.5
- 回答日時:
64歳以前に支給される特別支給の老齢厚生年金は繰り下げ出来ません。
65歳以降支給される老齢厚生年金で在職老齢年金の制度により減額されるようなら、生活等に困らない程度に繰り下げると良いでしょう。
No.4
- 回答日時:
減額値で繰り下げ加算されるだけ。
65からもらって75才で死ねば、国民年金者でも元は取るが、70才に繰り下げして4割アップしても75才で元に届かない。
イソップの「うさぎとかめ」だよ、年金は。
No.2
- 回答日時:
>年金が減額されると判ってる場合
どういう意味合いで言っていますか?
①在職老齢年金により厚生年金の受給が
全部あるいは一部停止となる場合。
※老齢厚生年金を受給しつつ、社会保険に
加入しながら働く場合の制約です。
②今後の収入が減る等で見通しとして
年金も減ること予想される場合。
>受給時期を繰り下げた方が得する
>のでしょうか?
①の場合なら、減額の回避はできません。
繰下げたからと言って得になることは
ありません。
繰下げた分の上乗せは減額された金額で
上乗せされることになります。
つまり全額支給停止となれば、繰下げた分に
上乗せはないということです。
②の場合で、単純に受給開始時期を
遅らせると年単位の受給額は増えます。
65歳から70歳に遅らせると、42%
受給額が増えます。
81歳で総受給額が上回ることになります。
ということで、どういう意味合いで減額と
言われているかで話が変わります。
いかがでしょうか?
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