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不倫相手に慰謝料を請求するために
弁護士さんを通じて、裁判所から相手の女性に
文書を届くようにしたら。。

裁判所から連絡があり、
不倫相手が郵便物を受け取り拒否したと
弁護士さんより連絡がありました。

もう一度、裁判所より送るそうですが…
また受け取り拒否されそうです。

不倫相手はシングルマザーで近所に住んでいます。

不倫相手は私が勤務先を知らないと思っています。
確かに今は不明ですが…調べればすぐにわかります。

給料差し押さえも出来るし、
このまま受け取り拒否すると、裁判所で私が勝訴します。
そうなると、不倫相手の自宅に行って捜索できるそうです。

そんな目にあうのに
何を考えているのでしょうか?

補足
弁護士さんも受け取り拒否されたのは
初めてだと言っていました。

A 回答 (9件)

世間知らずだからだと思いますよ。

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この回答へのお礼

返答ありがとうございます。

情報は色々と簡単に得られる世の中なのに
受け取り拒否するようなものではないのに
世間知らずからだとしたら…

同じ子を持つ母親としても、、あきれてしまいます。

お礼日時:2017/09/14 20:55

目先の厄介なモノから逃げているのでしょうね。


いずれまた来ることは分かってはいるのでしょうけれど。
恐くて受け取れなかったのかもしれませんよ。
それか逃げていたらどうにかなるかもとかね。
あまり賢くない人は先のことなんて考えられませんから。
だから、不倫もするのでしょうが。
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この回答へのお礼

返答ありがとうございます。

恐くて受け取れなかったのだったら
2回めは受け取って欲しいです。

以前会った事があります。
40歳近いのに強気で暴言を吐く、いまだに
ヤンキーが抜けてないような方でした。

もう少し待ってみます。

お礼日時:2017/09/14 21:11

裁判所には強制力がないんです。

結局は給料差押えとかの手続によることになりますね。
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この回答へのお礼

そうなんですよね…
もう少し裁判所も考えて欲しいです。

不倫してさらに、子供達も巻き込んだので許せません。
自分がしてきた罪から、、逃げきれないと言うことを
わからせたいので、給料差し押さえまでします。

お礼日時:2017/09/14 21:48

何も考えていないでしょう。


ただ、めんどくさい
都合が悪いことだと感じたから
拒否しただけでしょう。

弁護士さんの言う通りに
勝訴し、給料差し押さえしましょう!
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何も考えてない。



その場しのぎ
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裁判で勝訴し、慰謝料が決まっても安心はできません


確かに差し押さえはできます。
口座の残高、会社の給料、
給料の場合は4分の1のみです。

落とし穴は職を転々とされ、口座の給料を全て落とされ引っ越ししまった場合
10年で時効になります。
そんなろくでもない相手の方ならやりかねないので弁護士先生と協力の上早期解決しましょう。

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主人が同棲していた

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怖いんですねーあちらは。


どうしようって今不安でたまらないと思いますよ!
しっかり償いはさせましょう。
そこまで動いたなら早々動くのに越す事はありません。
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ご質問文書を拝見していて感じたのですが、何もかも飛躍して考えすぎです。

相手に訴訟(或いは調停)の通知も届いていない段階で、勝訴とか給料の差し押さえとか、そんなに甘いものではありません。

ご質問者であるあなたの肩を持ちたいのですが、文書もいい加減で考えも飛躍しすぎですので、お答えのしようがありません。と、言うのはひとつずつの事実が明らか(決定事項)で無いにもかかわらず、勝訴するとか給料の差し押さえとか、国家があなたに権力を与えたかのようなご質問は誤解を招きます。

そこまで全く進んでいません。又、「不倫相手に慰謝料を請求するために」と、お書きになっています。これは、あなたの不倫相手ではなく、あなたのご主人の不倫相手だと言うことですね。確認の為で他意はありません。

ご質問の案件は、冷静にひとつずつ順番に処理しなければなりません。ご主人の不倫相手が慰謝料の支払いを何らかの理由をつけて拒否する可能性もあります。又、あなたの責任と義務を問われる可能性もあります。慰謝料を支払うように裁判所が命じても、ほんの少しになる可能性もあります。以上、あなたの文書を拝見して感じたままに書きました。失礼しました。
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