
■確定申告なしで控除が受けられる!?
まず、「ふるさと納税」の基本的な仕組みについて教えてもらった。
「自分自身で選んだ自治体に寄付ができるのが『ふるさと納税』です。寄付を行うと控除上限額内の2,000円を越える部分について、税金が控除されます。その控除を受けるためには、確定申告か『ワンストップ特例制度』の適用に関する申請が必要となります」(トラストバンク)
「ワンストップ特例制度」とは、どのようなものなのか。
「『ワンストップ特例制度』とは、確定申告をしなくても寄付金控除が受けられる便利な仕組みのことです。必要な手続きは『寄附金税額控除に係る申告特例申請書』に必要事項を記入し、寄付した翌年の1月10日までに該当の自治体に送るだけです。そうすると、寄付金上限額内で寄付したうち2,000円を差し引いた金額が住民税から全額控除してもらえます」(トラストバンク)
メリットは、確定申告をしなくても寄付金の控除を受けられるという手軽さだという。デメリットはあるのだろうか。
「デメリットというほどではありませんが、“必要な手続きをし忘れて控除が受けられなかった”という事例はあるようです。また、制度を受けられる人には条件があります。『もともと確定申告をする必要のない給与所得者等であること』、『1年間の寄付先が5自治体以内であること』、『申し込みのたびに自治体へ申請書を郵送していること』などです」(トラストバンク)
最低限必要な手続きは済ませてあるか、自分が制度を利用できる条件なのかをしっかり確認しよう。
■控除額は「住民税決定通知書」を確認
ユーザーからの投稿にもあるように、「税金の控除が反映されたかわからない」という声もある。
「『ワンストップ特例制度』を通じての控除額は、毎年6月に勤務先から渡される『住民税決定通知書』にある『税金控除額』の欄で確認することができます。ただしこの欄には調整控除、住宅ローン控除から住民税を差し引いたもの、その他の税金控除も合算されています。それらを差し引き、『ふるさと納税』の控除分を算出しましょう」(トラストバンク)
手続き期間についても確認すべき点があるという。
「『ふるさと納税』の手続き期間は12月31日までですが、ワンストップ特例制度の手続きは翌年の1月10日までに行う必要があります。自治体によっては12月に入ってから『ふるさと納税』の手続きを行った場合、関連書類の発送が年内に間に合わない場合があります。その場合は所定の書類に自ら必要事項を記入し、手続きを行う形となります」(トラストバンク)
応援したい自治体に寄付をすると税金の一定額が還付・控除され、寄付金の使い道を指定できることもある「ふるさと納税」。送られてくる「返礼品」も楽しみのひとつだろう。まだ利用したことのない人は、「ワンストップ特例制度」を利用して気軽にチャレンジしてみてはいかがだろう。
●専門家プロフィール:ふるさとチョイス
日本最大のふるさと納税総合サイトとして、お礼の品を37万点以上(2021年7月現在)掲載。新鮮なお肉や魚など旬の農産物や水産物、地域ならではの体験型の品など、様々な種類のお礼の品がそろう。
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