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ワンストップ特例制度が適用されなくなった、
との手紙が区役所から届きました。

子供が年末に生まれて、定額減税のための「確定申告」をしたためです。
どのような手続きが必要ですか?

ご存知の方、おしえてください

A 回答 (4件)

確定申告をする場合はワンストップ特例申請は利用できず、確定申告でふるさと納税にかかる寄付金控除を申告する必要があります。



もし、寄付金控除申告を忘れて確定申告してしまった場合は、税務署に更正の請求の手続き行う必要があります。
国税庁の確定申告コーナーから「提出した申告書に誤りがあった場合」の要領に従って、申告をやり直してください。
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bs …
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寄付金控除をするか、しないかは任意なので何もしなくてもOK。



更生の請求をする場合は下記の国税庁のwebを参照。

「ふるさと納税に係る更正の請求書の作成例」
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/t …
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区役所から来た書類に記載されているとうりにしましょう


確定申告をしたのなら
ふるさと納税の特例措置は使われません
改めて確定申告してください
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確定申告をした際、ワンストップ特例制度を利用したからと、寄付金控除の申請をしなかったのではないですか?


確定申告をすると、その年のワンストップ特例制度は無効になりますから、ワンストップ特例制度を利用しても確定申告をするなら寄付金控除の申告が必要でした。
ふるさと納税の確定申告用の書類を取り寄せて、税務署で寄付金控除を含めた修正申告、または更正の申請をしてください。
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