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会社員 夫年収500万 妻300万の共働き世帯の場合、税務署では共働き世代とされてしまうようですがこの場合夫がふるさと納税を使ったら妻は使えないのでしょうか

それとも独身時代通り夫は5万円ほどのふるさと納税枠を使え 妻も2万円ほどのふるさと納税枠を使えることができるのでしょうか
(ふるさとチョイスシュミレーションでは配偶者の所得をいれると枠が1万円ほど増額されたのでそれに対して何か制約ができるのかと考えお聞きしました)

A 回答 (4件)

各自源泉は別々、扶養家族でないのなら故郷納税は出来ます。

故郷納税とは寄附控除ですから収入の総額から控除金額が増えて支払う税金が安くなるだけの事です
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/12/23 20:19

ふるさと納税における夫婦優遇措置とは、配偶者がいる場合に適用される税制上の特典です。

夫婦それぞれが独立してふるさと納税を行い、それに伴う税金の控除を受けることができます。ただし、控除の上限額は収入や家族構成によって異なります。

ふるさとチョイスのシュミレーションでいいのではないですか。限度目いっぱいは当て外れで損するかもしれません。
ふるさと納税すれば住んでいる自治体の収入が減るので住民サービス低下に繋がります。わが自治体は60億円減収なので道路の清掃がされません。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/12/23 20:19

それぞれ独身と考えて利用できます。



年収300万円の妻がいるかいないかは夫のふるさと納税の控除上限には影響しません。ふるさとチョイスのシミュレーションで配偶者の収入金額を入力して上限額が変わったのは配偶者が控除対象になってしまっていたからでしょう。配偶者(特別)控除を受けるとその分控除上限額は下がります。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/12/23 20:19

配偶者の所得は入れないで夫・妻 単独でシミュレーションを行います。



夫・妻 双方がふるさと納税できます。

共働き世代などと、聞いたこともないような枠を税務署で勝手に作ることなどありえません。
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この回答へのお礼

助かりました

お礼日時:2024/12/23 20:19

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