A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
宅地建物取引業法ではアパートなどの賃貸物件の仲介手数料は上限一か月分が限度です。
これは一契約についてですので、何社が仲介に絡んでいようと賃借人が契約に関して支払う仲介手数料は一か月分を超えることは有りません。もしそれ以上を請求する仲介業者が有れば、その業者は宅建行法違反です。監督官庁に届け出れば、仲介業者としての免許にかかわりますので、断固支払いを拒否しましょう。No.3
- 回答日時:
大家しています。
賃貸物件の契約に至るまでに2社が絡んでくるのは普通にあることです。
ただ、一般的?には大家がお願いする不動産屋さんには『礼金』という名目で借主さんから頂く金員が大家の通帳を素通りして(実際には消費税分が加わるのですが)、大家側の不動産屋さんに行くことになり、借主さんの負担する『仲介手数料』が客付けの(質問者様が行かれた)不動産屋さんに入ります。
2社分を負担する必要はありませんし、禁止されていることですので、それを教えてあげるべきでしょうね。(笑)
もし、『礼金ゼロ』物件でも大家側の不動産屋さんの分は大家側が負担しますので、その分はどこかで乗せているはずなのです。大家が希望する家賃に5%上乗せして募集してくれれば、大家は喜んで自分の財布から負担します。それをやらなければ『奇特な大家』ですね。それを借主さんに請求させるのは『大家の質』としては最低ですからご再考ください。
No.2
- 回答日時:
ご質問の通り、仲介手数料としては賃料の1か月分が上限です。
業法では、それをだれが負担するのかまでは明文化されていません。
通常は借主側が全額支払います。これは、借主と不動産会社間で交わされた媒介契約書に記載されています。
なので、『仲介手数料として賃料の1か月分相当額を支払う』ことは、その媒介契約を交わした不動産会社に対してのみの責任と言えます。
お手元に賃貸借契約書があれば、ABどちらの会社が媒介として記名押印しているかと言う事も確認しておきましょう。
質問文ではABどちらの会社と締結したのか判りませんが、その説明を求めるべきでしょうね。
仮に、仲介手数料以外の名目で支払いを求められた場合にも、その支払いを約した契約書があるハズですからその提示を求めた方が良いでしょうね。
No.1
- 回答日時:
そのあたりは借主と貸主との間の契約によってのみ決まるので、必ずこうだということはありません。
交渉の余地があるならそれに訴えるのが定石です。
その上でどうしても納得できなければ「契約を結ばない」か「涙を呑んで契約する」のどちらかになるのだと思われます。
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