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法務局が適式な手続きを行っているのであれば,法務局が登記識別情報を保管しているのは,「登記完了の時から3ヶ月」のはずです(不動産登記規則64条1項3号)。
事務手続上の問題で多少のずれはあり得るとしても,さすがに6年経過で保管しているとなるとそれは不適法なことをしていることになってしまうので,保管はされていないと思ってもらってかまわないと思います。そしてそのような場合に登記識別情報を再発行してもらうという手続きは存在しないので,その登記識別情報はもう二度と手に入れることはできません。次回登記識別情報が必要な登記手続きを行う際に,資格者代理人による本人確認情報,公証人による本人認証,法務局による事前通知のどれかによって手続きをすることになるでしょう。
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