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登記識別情報についてお聞きしたいです。6年ほど前に土地、建物を私の名義に変えたのですが法務局から登記識別情報が送られて来たと郵便局から連絡の紙が置いてあったみたいで今まで6年ほど忘れて放置状態でしたが登記識別情報は法務局に郵便局から返還されて保管されている物なのですか?

A 回答 (1件)

法務局が適式な手続きを行っているのであれば,法務局が登記識別情報を保管しているのは,「登記完了の時から3ヶ月」のはずです(不動産登記規則64条1項3号)。

事務手続上の問題で多少のずれはあり得るとしても,さすがに6年経過で保管しているとなるとそれは不適法なことをしていることになってしまうので,保管はされていないと思ってもらってかまわないと思います。

そしてそのような場合に登記識別情報を再発行してもらうという手続きは存在しないので,その登記識別情報はもう二度と手に入れることはできません。次回登記識別情報が必要な登記手続きを行う際に,資格者代理人による本人確認情報,公証人による本人認証,法務局による事前通知のどれかによって手続きをすることになるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。こちらに投稿後、法務局に電話確認しましたら同じ様な返事でした。

お礼日時:2018/01/06 08:53

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