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職業運転手がスマホで信号待ちでいじっていて、会社にクレームが入り会社から懲戒免職又は自主退社を促す行為は、違法だと思いますか?

A 回答 (9件)

一般論としては、いきなり懲戒免職というのは法的には無理があるでしょう。


一方で、自主退社を促す、いわゆる退職勧奨というのは、いつ何時どのような理由で行っても違法性はありません。
(ただし、退職に追い込むような執拗な退職勧奨は違法です。)

余談ですが、懲戒免職や解雇の事由については、就業規則に明記されていることは必要ですが、
明記されているからといって、その合理性や必要性が無い場合には違法です。
たとえば、「遅刻したら懲戒免職」などと就業規則にあったとしても、10年間無遅刻無欠勤だった人がたった一度の1分程度の遅刻で懲戒免職になることは不合理であろうというようなことです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2018/01/19 00:29

職業運転手ですからね 交通法規は守って当然です。

それに 従えないなら クビは当然です。
おそらく 規則に業務中はスマホ等はしまっておくことと記されているでしょう
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2018/01/19 00:29

いじるのが違法行為だからね。

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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2018/01/19 08:28

合法的に解雇するには、あらかじめ就業規則で解雇の基準を定めておく必要があります。



例えば就業規則の解雇理由で「法令に関する違反をしたとき」のような規定がなければ、スマホをいじって警察に捕まったとしても無条件で解雇は出来ません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2018/01/19 00:29

会社の就業規則違反であれば、違法ではありません


また自主退職を勧めるのも違法ではありません
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2018/01/19 00:29

会社の就業規則にあると


思います。会社に損害を与えた
場合は責任を取ります!
ってのが
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2018/01/19 00:29

違法ではないと思います。

単純に、会社の信用に傷をつけた、人命を危険にさらす行為とみなされたのでしょうね。法的に免れてもあなたがしたことは会社の脅威だと思います。それが理解できないなら辞めて欲しいと会社側に思われている、ということかと。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2018/01/19 00:29

職業の特性から、懲戒免職は仕方ないかも知れません。

意識が低すぎです。
ただ、自主退社を促すなら、懲戒免職よりは退職金の関係があるから大分
マシなのでは?と云う提案をするって感じでしょうね。
あくまでも本人の為に可能なことは会社側がやるってスタンスで。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2018/01/19 00:28

運転中に良く対抗者の運転手の、ながらスマホはたまた雑談読みながらの運転、例え信号待ちでも、弄っとしてみてます。


会社の対応は正しいと思います。プロとして自覚して欲しいです。
私は、運転中は絶対スマホ見ません
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2018/01/19 00:28

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