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マンションを購入しようと思っていますが、半分が賃貸半分が分譲のマンションの物件で借地という事でした。こういう場合は借地の期限などが切れて立ち退きを迫られた時少額の立ち退き料で出て行かなくてはいけないと聞きました。
不動産屋さんは、今まで旧借地法でそのような事例は無いとの事でした。
立地条件も良いので他の物件を見てもそのマンションが気になります。
立ち退きを迫られた時少額の金額で出なくてはいけないのか?
借地という事で他に起こるデメリットは有りますか?
教えてください。

A 回答 (2件)

ご質問の内容とは少し違いますが。


分譲と賃貸が半々とのことですが、分譲を買って住んでいる人と、賃貸で住んでいる人では、モラルのレベルが違うということがよくあります。分譲の人にとっては財産ですが、賃貸の人にとっては単なる仮住まいであるかもわからないので、いろんな点で賃貸の人の方がモラルが低いという場合が多いです。
それと、賃貸部分はオーナーが一人ででょうか、複数でしょうか。もし一人であれば、そのマンションの区分所有者の中で、一人だけ大きな持分を有していることになり、管理組合での議決権も大きい、ということが考えられます。私が以前住んでいたマンションでは、賃貸部分を所有している人が、なかなか扱いにくい人で、管理組合の運営でも苦労した経験があります。
余計な話だったかもわかりませんが、上記のような問題がある可能性はあると思いますが。
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この回答へのお礼

有り難うございました。
色々な問題が有るんですね。
オーナーは1人という訳では無いんですね。
入居の時はそういった事も調べられるだけ調べてみたいと思います。

お礼日時:2001/07/17 12:17

一般に、不動産の価格はご質問のような事情一切を考慮した結果を、市場が決定し表現している訳です。

ご質問のマンションが旧借地法に基づく借地権なのか、借地借家法に基づく普通借地権なのか、先年創設された定期借地権に基づくものなのかは存じませんが、まぁ、それなりの価格帯にはなっているのでしょうね。それはご自身であちこちの業者で調べてください。

借地といっても、それが賃借権なのか、地上権なのかによって実際の扱いが少し異なりますので、その様なものも含めて次のことをお尋ねになるのが宜しいのではないでしょうか? 不安があるうちは購入を決める必要はありません。説明を受けても、納得のいかぬままに調印することもないのです。

1 どのような内容の借地権なのか。旧法か、新法か、定期か。その違いは?
2 地主に対する地代の支払いとその改訂について
3 居室の売却の際の地主の名義変更承諾料について
4 マンションの借地契約期間満了の場合の更新等に関して
5 マンション全体の改装や建替の場合の地主の承諾に関して
6 ローン申込みの際、借地権が担保の対象となるか? 地主の承諾が必要か?
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この回答へのお礼

有り難うございました。
参考になりました、不動産さんからは旧借家法だと聞かされてましたがそれは私の聞き違いなのか言い違えられたのとのかきっと答えて頂けなかったらそういう法が有るのだと勘違いしたままだったと思います。こんなに難しいなんて思いませんでした。旧借地法と借地借家法も調べてもう一度不動産屋さんに聞いてみようと思います。

お礼日時:2001/07/14 20:10

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