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退職後の傷病手当ての申請出来る条件がそろっていたので、今回「適応障害」と「知的障害」で傷病手当てを申請しました。

前の職場で「適応障害」のみで2月に傷病手当てを申請して治ったので、1ヶ月ではありますが、また「適応障害」が再発し、検査したら「29年11月24日に知的障害」だということが分かりました。適応障害だけが原因ではないということでした。

前の職場経由で出した傷病手当てがちっとも振り込まれないので、健保組合に電話しました。そうしたら、「28年の5月に適応障害で申請されて、29年7月も同じ病気で、今回の適応障害も因果関係があると判断したので不支給の案内の用紙を書くところでした。」と言われました。

質問者からの補足コメント

  • 少し分かりにくいですね。

    1:前は適応障害で申請して1年半たったけど、検査して適応障害の他に知的障害が追加された場合は支給されるのか?

    2:知的障害と適応障害は症状は全く違うが因果関係ありと判断されてしまうのか?
    もし、因果関係ありと判断された場合は誰に相談すればいいのか?(医者は今回の病名は別で発症したので因果関係ないと言ってはいますが…)

      補足日時:2018/05/03 23:37

A 回答 (3件)

保険者が因果関係があると判断したので最初の支給から1年6ヶ月までしか支給しないと審査しているのですから、不服がある場合は社会保険審査官への不服申し立てを通知を知った翌日から60日以内に行わないといけません。



日数に余裕があるならまずは保険者に問い合わせてみては如何でしょうか?
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結局、聞きたいことが何なのかわかりませんが健康保険の「傷病手当金」(傷病手当ではない)のことを指しているなら、同一の傷病に由来する場合は最初の支給開始日から1年6ヶ月後までしか支給されません。

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傷病手当って確かそんな何回ももらえないと思います。

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