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所得税に詳しい方、教えてください。

毎月支払う契約になっているはずの給与を事情があって3ヶ月間支払うことができませんでした。
今回、その未払い分の給与をまとめて支払うことになったのですが、その場合の所得税はどのように計算すれば良いのでしょうか?
なお、給与の受取人は乙欄適用者です。

1.単純に3か月分の合計額に対して月額表を参照する。
2.1か月分の給与に対する所得税額の3倍を徴収する。

上記の2つのうち、どちらかになるのかと思っていますが、上記1の場合の方が2よりも税額が高くなり、毎月本人に支払うよりも本人への負担が多くなってしまいます。
(ちなみに本人への支払額は月10万円です。)

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

給与の支払いが遅れてまとめて支払う場合は、1ケ月分ずつ源泉税を計算して、その3ケ月分の合計で徴収することとなります。

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この回答へのお礼

ありがとうございます!そのように処理することにいたします。

お礼日時:2004/11/29 23:25

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