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1万以下の罰金

を法律で定めてもよいのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 1万未満です。失礼しました

      補足日時:2019/06/08 12:26
  • 10,000円未満は規定してはだめなのですか?その法的根拠はありますか?

      補足日時:2019/06/08 12:37
  • 公衆浴場法
    第九条 第六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、これを二千円以下の罰金に処する。

    10000円未満なのです

      補足日時:2019/06/08 12:53

A 回答 (4件)

刑法では1万円未満を科料(過料ではありません。

過料は行政罰です。)で1万円以上を罰金としています。古い法律の中には1万円未満の罰金を法定刑にしているものもありますが、罰金等臨時措置法により多額については2万円未満のものは2万円、寡額については1万円未満のものは1万円とする旨定められています。ちなみに刑法の減軽(減刑ではありあせん。)により1万円の半額の5000円の罰金が処せられることもあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
臨時措置法があるなら納得です!
減軽については存じていたのですが、規定にまで運用できるのかはてなでしたがスッキリしました!感謝いたします(*'▽'*)

お礼日時:2019/06/08 14:18

> 10000円未満なのです



あくまでも「原則1万円以上」なので例外はありえます。
つまり法律で罰金1万円以上という決まりはありません。
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法的根拠かはわかりませんが検察庁は以下のように記載しています。



裁判の執行について
http://www.kensatsu.go.jp/gyoumu/saiban.htm

罰金(原則1万円以上で,これを納めることができないときは,1日以上2年以下の期間,労役場に留置されます。),
科料(千円以上1万円未満で,これを納めることができないときは,1日以上30日以下の期間,労役場に留置されます。)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考にいたします。

お礼日時:2019/06/08 14:19

罰金は罪が重く、前科が付きます。


10000円以下なら過料処分でしょう。
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