No.4ベストアンサー
- 回答日時:
刑法では1万円未満を科料(過料ではありません。
過料は行政罰です。)で1万円以上を罰金としています。古い法律の中には1万円未満の罰金を法定刑にしているものもありますが、罰金等臨時措置法により多額については2万円未満のものは2万円、寡額については1万円未満のものは1万円とする旨定められています。ちなみに刑法の減軽(減刑ではありあせん。)により1万円の半額の5000円の罰金が処せられることもあります。
この回答へのお礼
お礼日時:2019/06/08 14:18
ありがとうございます!
臨時措置法があるなら納得です!
減軽については存じていたのですが、規定にまで運用できるのかはてなでしたがスッキリしました!感謝いたします(*'▽'*)
No.2
- 回答日時:
法的根拠かはわかりませんが検察庁は以下のように記載しています。
裁判の執行について
http://www.kensatsu.go.jp/gyoumu/saiban.htm
罰金(原則1万円以上で,これを納めることができないときは,1日以上2年以下の期間,労役場に留置されます。),
科料(千円以上1万円未満で,これを納めることができないときは,1日以上30日以下の期間,労役場に留置されます。)
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 行政書士試験の行政法についての質問になります。 行政法の行政法総論についての質問になります。 問 故 2 2023/07/20 14:58
- 政治 公務員は、戦況悪化したら国家のために徴兵されて激戦区に送られますよね? 3 2022/08/24 00:18
- 政治 立民案で被害者救済を本当にできるのだろうか? 立民の限界を感じる。 特定財産損害誘導行為による被害の 3 2022/11/05 21:20
- 消費者問題・詐欺 裁判所からの返済命令に全く応じない者には、刑罰を課せるようにしてもよいのでは? 2 2022/04/02 19:06
- 事件・犯罪 侮辱罪の厳罰化 については、どうお思いでしょうか? 1 2022/04/21 21:13
- 派遣社員・契約社員 無許可派遣とその受入派遣先について 2 2023/05/09 20:07
- 政治 これから衆院議員は、細田衆院議長に何か頼む時「毎月100万円しか貰っていない議長に、 3 2022/05/13 09:56
- 事件・犯罪 侮辱罪の厳罰化を、もう少し詳しく教えてください 1 2022/04/22 05:39
- 事件・犯罪 侮辱罪の刑罰について、詳しく教えてください 2 2022/04/22 08:35
- 倫理・人権 法の下の平等という概念の必要性の有無についてどう思いますか? 4 2022/04/02 14:41
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
町内会の清掃に参加しなかった...
-
免停により前科一犯となるのですが
-
交通事故を起こした時の罰則
-
フロンガスを車で運搬中に警察...
-
彼氏が歯科医師国家試験前に、...
-
自転車違反での赤切符について
-
本日高速道路を自転車が走って...
-
赤信号無視について
-
「罰金」と「過料」の違いを教...
-
罰金以上とは?
-
120キロオーバーの罰則
-
無断駐車に対し地主が罰金や空...
-
行政処分の罰金が一括で払えな...
-
悩んでいます!!! 友達4人で...
-
駐禁で出頭してしまったのを取...
-
42キロオーバーの罰金につい...
-
夜分遅くに失礼いたします。無...
-
免許証の住所変更を1年以上して...
-
バイクの1年未満の二人乗り違反...
-
罰金制度について。
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
町内会の清掃に参加しなかった...
-
姉に対する、弟の恋愛感情、性欲
-
免停により前科一犯となるのですが
-
夫が高速で100キロオーバー...
-
フロンガスを車で運搬中に警察...
-
飲酒運転での検察庁呼び出しに...
-
バイクの1年未満の二人乗り違反...
-
アルバイトの制服を捨てた方
-
罰金制度について。
-
間違えてタクシー乗り場へ 先日...
-
悩んでいます!!! 友達4人で...
-
交通事故を起こした時の罰則
-
赤信号無視について
-
120キロオーバーの罰則
-
看護師が薬を勝手に・・・
-
たぶんオービス光りました・・・
-
昨日原付の酒気帯び運転で検挙...
-
お店での駐車違反に対する罰金...
-
90キロ超過・・
-
自分の性器の画像を写真にとる
おすすめ情報
1万未満です。失礼しました
10,000円未満は規定してはだめなのですか?その法的根拠はありますか?
公衆浴場法
第九条 第六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、これを二千円以下の罰金に処する。
10000円未満なのです