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個人でLPガス小売業をしています。同業他社に採算性の悪い顧客を引き取ってもらいました。譲渡価格16.2万円です。LPガス小売事業は継続していて既存顧客との契約に変更はありません。事業用資産はありますが、譲渡した顧客専用ではありません。事業用固定資産は器具備品・車両・少額減価償却資産で負債はありません。譲受側であれば営業権計上で完結しますが,個人の場合 総合課税の譲渡所得でも取得費は0円です。所得の計算をすると 譲渡収入16.2万円-(取得費+譲渡費用=0円)-50万円=0円 となってしまいます。 これでいいのでしょうか?

A 回答 (1件)

>個人の場合 総合課税の譲渡所得…



のれん代に関してはそのとおりですね。

>譲渡収入16.2万円-(取得費+譲渡費用=0円)-50万円=0円 となって…

まあ厳密に言うと、特別控除額は 50万円ではなく 16.2万円なんですが、結果として 0 円になれば同じことです。
それで良いですよ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2019/07/04 16:08

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